病気・ケガによりつぎのいずれかに該当したときを就業不能状態とし、その状態が14日以上継続したとき
15万円
[給付金月額の50%
お支払いは通算10回まで]
[給付金月額の6か月分
6か月分を1回とし通算10回まで]
給付金のお支払いの対象とならない場合があります。たとえば、治療を目的としない美容上の処置による入院などは対象となりません。
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(祝日・年末年始を除く)
・保険・特約の名称は一部を省略しています。〈例〉就業不能保険(無解約返還金)(2019)→就業不能保険
・保険金額等の設定には、所定の要件があります。このホームページに記載の保険金額等で加入できない場合があります。
(登)C23P0405(2024.2.19)