働けないときなどの 「所得」を守る
ジャスト

就業不能保険

契約年齢
15歳~74歳
健診割

特徴

14日以上の入院・在宅医療による就業不能状態に備えられます。

保障内容

お支払いするとき(支払事由)
支払例 給付金月額30万円の場合
支払事由・支払例 給付金月額30万円の場合

病気・ケガによりつぎのいずれかに該当したときを就業不能状態とし、その状態が14日以上継続したとき

1
入院
2
公的医療保険の医科診療報酬点数表における在宅患者診療・指導料 (往診料等を除く)が算定される在宅医療
在宅医療について
  • ① 通院が困難なときなどに、医師の指示にもとづく定期的な訪問診療等を受けながら、日本国内の自宅等において治療に専念することをいいます。原則として公的医療保険の医科診療報酬点数表における在宅患者診療・指導料(往診料・救急搬送診療料を除く)が算定され、その医療費を負担することになります。
  • ② 医師から「しばらく休んだほうがいい」と指示を受けて自宅で静養しても、公的医療保険の医科診療報酬点数表における在宅患者診療・指導料が算定されない場合はお支払いの対象となりません。
14日以上継続した場合
短期就業不能給付金

15万円

[給付金月額の50%
お支払いは通算10回まで]

30日以上継続した場合
就業不能給付金

30万円6か月分

[給付金月額の6か月分
6か月分を1回とし通算10回まで]

お支払いイメージ

お支払いイメージ
  • ※1 就業不能給付金は6か月分を一括してお支払いすることもできます。
  • ※2 就業不能給付金の支払事由に該当した日から6か月目の月単位の応当日までを給付金支払期間とし、この期間は新たに短期就業不能給付金・就業不能給付金はお支払いしません。給付金支払期間中に被保険者が死亡した場合、就業不能給付金に残りがあれば一括してお支払いします。

留意点

給付金のお支払いの対象とならない場合があります。たとえば、治療を目的としない美容上の処置による入院などは対象となりません。

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特約

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  • ・本ページは2024年4月時点の商品の概要を説明したものであり、契約にかかるすべての事項を記載したものではありません。検討にあたっては「保障設計書(契約概要)」など所定の資料を必ずお読みください。また、契約の際には「重要事項説明書(注意喚起情報)」「ご契約のしおり」「約款」を必ずお読みください。
  • ・保険・特約の名称は一部を省略しています。〈例〉就業不能保険(無解約返還金)(2019)→就業不能保険

  • ・保険金額等の設定には、所定の要件があります。このホームページに記載の保険金額等で加入できない場合があります。

(登)C23P0405(2024.2.19)