医療・介護などの
「費用」に備える
ジャスト

3大疾病・介護・身体障害終身保険

契約年齢
6歳~74歳

特徴

3大疾病(所定のがん、急性心筋梗塞・脳卒中による所定の状態)や 要介護状態・身体障害状態になったときの一時的な費用に一生涯備えられます。また、「契約の型」と「保険料払込期間」によっては、経過に応じた解約返還金があります。

保障内容

支払事由・支払例 保険金額100万円の場合
お支払いするとき(支払事由)
支払例 保険金額100万円の場合

つぎの

1

5

のいずれかに該当したとき

1
所定のがん(約款に定める悪性新生物)

生まれて初めて所定のがんと診断確定された。
(責任開始の日から数えて90日以内にがんと診断確定されたときや、上皮内がん・非浸潤がん・大腸粘膜内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん等はお支払いの対象となりません。

2
急性心筋梗塞

急性心筋梗塞により手術を受けた、または、60日以上の労働制限が継続したと診断された。
(急性心筋梗塞・再発性心筋梗塞が対象となり、狭心症などはお支払いの対象となりません。

3
脳卒中

脳卒中により手術を受けた、または、60日以上後遺症が継続したと診断された。
(くも膜下出血・脳内出血・脳梗塞が対象となり、外傷性脳内出血などはお支払いの対象となりません。

4
要介護状態
A

公的介護保険の要介護2以上と認定された。

または

B

第一生命が定める要介護状態が
180日間継続
した(要介護2以上に相当)。

第一生命が定める要介護状態の例

つぎのような状態が180日間継続した。

5メートル以上歩くには杖が必要

かつ

入浴の際、浴槽の出入りに手を貸してもらわなくてはならない(部分的介護を要する状態)

かつ

用を足す際、便器の周りなどを汚してしまう(全面的介護を要する状態)

5
身体障害状態

身体障害者福祉法における1級から3級までの身体障害者手帳が交付された。

身体障害者福祉法にもとづく
身体障害状態の例

肢体不自由の場合

1級 糖尿病で両足が壊疽(えそ)し、大腿部の1/2以上で切断した

聴覚障害の場合

3級 突発性難聴で両耳の聴力が90デシベルに低下し、大声でも耳元でないと理解できない

3大疾病保険金
介護保険金
身体障害保険金

100万円

契約の型

「契約の型」と「保険料払込期間」によって、経過に応じた解約返還金の推移が異なります。

保険料払込期間中解約返還金なし型
保険料払込期間中解約返還金なし型
保険料払込期間中低解約返還金型
終身払
の場合

保険期間を通じて、解約返還金はありません。

有期払
の場合

【保険料払込期間中】 解約返還金はありません。

【保険料払込期間満了後】 契約の経過年月数により計算した額の解約返還金があります。

保険料払込期間中低解約返還金型
終身払
の場合

保険期間を通じて解約返還金は、契約の経過年月数により計算した額の70%に抑えられています。

有期払
の場合

【保険料払込期間中】 解約返還金は、契約の経過年月数により計算した額の70%に抑えられています。

【保険料払込期間満了後】 契約の経過年月数により計算した額の解約返還金があります。

解約返還金は経過に応じて増加し、最高額を迎えたのち減少します。最終的に男性は105歳・女性は106歳で0円になります。

留意点

保険金等のお支払いは1回限りです。

解約返還金は多くの場合、保険料の累計額を下回ります。

保険金等が保険料の累計額を下回る場合があります。

死亡保障はありません。ただし、解約返還金がある場合は、解約返還金に対応する責任準備金と同額の死亡返還金をお支払いします。なお、死亡後に1所定のがんと診断確定されたときは、保険金をお支払いします。2急性心筋梗塞もしくは3脳卒中を直接の原因として死亡したときは、保険金額と同額の死亡返還金をお支払いします。

⑤ 2023年12月時点の介護保険法・身体障害者福祉法等にもとづいて記載しています。

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特約

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  • ・本ページは2024年4月時点の商品の概要を説明したものであり、契約にかかるすべての事項を記載したものではありません。検討にあたっては「保障設計書(契約概要)」など所定の資料を必ずお読みください。また、契約の際には「重要事項説明書(注意喚起情報)」「ご契約のしおり」「約款」を必ずお読みください。
  • ・保険・特約の名称は一部を省略しています。〈例〉就業不能保険(無解約返還金)(2019)→就業不能保険

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(登)C23P0395(2024.2.14)