「1回の入院」※1につき、入院日数が所定の日数に達するごとに
基準給付金額
30万円
[お支払いは通算100回まで]
病気・ケガにより、つぎのいずれかの手術を受けたとき
基準給付金額 × ( が50%の場合)
15万円
基準給付金額 × (給付割合は選択できません)
3万円
病気・ケガにより、つぎのいずれかの放射線治療を受けたとき
15万円
[お支払いは60日間につき1回]
責任開始の日から1年経過した日以後に骨髄ドナー(提供者)として骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術を受けたとき
15万円
[お支払いは1回限り]
災害救助法が適用された自然災害(特定自然災害)により、その発生した日から数えて180日以内に死亡したとき
基準給付金額
30万円
所定の生活習慣病により入院し、
「1回の入院」※1につき、入院日数が
※4の各日数に達したとき
「1回の入院」※1につき、入院日数が所定の日数に達するごとに
基準給付金額 × ( が50%の場合)
15万円
[お支払いは通算100回まで]
女性に多い特定疾病により入院し、「1回の入院」※1につき、入院日数が ※4 の各日数に達したとき
「1回の入院」※1につき、入院日数が所定の日数に達するごとに
基準給付金額 × ( が50%の場合)
15万円
[お支払いは通算100回まで]
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