指数連動型年金「ステップジャンプ」 指数連動型個人年金保険(無配当)2024

契約年齢 0歳~80歳

この商品は預金とは異なり、契約日から3年経過前に解約した場合、解約返還金は払い込んだ保険料の累計額を下回ります。
くわしくは「ご契約のしおり」「約款」をお読みください。

商品のポイント

契約日から3年経過以後は払い込んだ保険料が保証※1されながら、運用成果に応じてふえる期待がもてる個人年金保険です。
資金が必要な時期にあわせて柔軟な設計ができるため、老後の生活費やお子さまの教育費、自分へのごほうびなど、幅広い目的に資金を活用できます。

※1 契約日から3年経過前に解約した場合、解約返還金は払い込んだ保険料の累計額を下回ります。

減らない安心※1

年金の原資は、保証部分である基本年金原資と上乗せ部分である指数連動年金原資の2階建てとなっています。年金の総額は、払い込んだ保険料の累計額である基本年金原資が保証されているため安心です。

ふえる期待

上乗せ部分である指数連動年金原資は、毎年の判定日における参照指数※2が前年より上昇すれば増加します。一方で、参照指数が前年より下落しても、一度ふえた指数連動年金原資は減少しません。

ふえる期待
  • ※2 使用する参照指数の推移等についてはこちらをご覧ください。

急な資金ニーズにも対応

急に資金が必要になった場合でも、契約日から3年経過以後は払い込んだ保険料の累計額である基本年金原資が解約返還金として保証されます。

税負担の軽減

個人年金保険料税制適格特約(S60)※3を付加することにより、所得税・住民税の「個人年金保険料控除」が受けられ、税負担が軽減されます。※4

  • ※3 付加するには、年金受取開始日の被保険者の年齢が60歳以上かつ年金受取期間が10年以上など、所定の要件を満たす必要があります。
  • ※4 他に個人年金保険の契約がないものと仮定しています。

契約例

  • 契約年齢:30歳
  • 保険料払込期間:35年間(65歳まで)
  • 年金受取開始年齢:65歳から
  • 年金受取期間:10年間(10年確定年金)
  • 月払保険料(口座振替):10,000円

しくみ図

セカンドライフ準備の例
  • 指数連動年金原資の金額は参照指数の動きにもとづいた運用成果に応じて確定するため、契約時に年金額は確定しません。

<参考>年金額

理論上算出した過去(2007年1月~2022年12月)の参照指数の推移※5にもとづいて、10,000サンプルにおける年金額をシミュレーションした結果、返還率が全サンプルの平均となる値と、返還率が最高および最低だったサンプルの値を示しています。

65歳からの年金額 10年間の
年金受取総額
返還率

返還率が最高
だったサンプル

64.06万円

640.6万円

152.5%

全サンプルの平均

53.68万円

536.8万円

127.8%

返還率が最低
だったサンプル

46.72万円

467.2万円

111.2%

65歳からの年金額 10年間の
年金受取総額
返還率

返還率が最高だったサンプル

64.06万円

640.6万円

152.5%

全サンプルの平均

53.68万円

536.8万円

127.8%

返還率が最低だったサンプル

46.72万円

467.2万円

111.2%

※5 参照指数はこの保険の販売にあたり新たに組成されるものであるため、過去のマーケットの動きをもとに参照指数構成前の推移を理論上算出しています。

  • あくまでシミュレーションであり、実際の年金額や返還率を表したものではありません。また、将来の年金額や返還率を示唆あるいは確実性を保証するものでもありません。運用成果によっては「返還率が最低だったサンプル」の値を下回る場合があります。
  • 返還率は「10年間の年金受取総額÷払込保険料累計額」で算出しています。
  • シミュレーション上の運用利率※6は、契約日が2024年7月の場合に初年度適用される利率(0.50%)としており、払込期間を通じて一定と仮定しています。
  • 年金受取開始日後に適用される予定利率は、2024年7月に受取を開始した場合の0.4%としています。

※6 契約時に適用される運用利率の推移についてはこちらをご覧ください。

解約・死亡時の取扱い

  • 解約返還金

    年金支払開始日前に契約を解約した場合、払い込んだ保険料の累計額である基本年金原資指数連動年金原資の合計をお支払いします。ただし、契約日から第一生命所定の期間内で解約した場合は第一生命所定の方法により計算した額が差し引かれ、3年経過前に解約した場合は基本年金原資を下回ります。なお、契約日から3年経過以後は基本年金原資が保証されます。

  • 死亡給付金

    被保険者が年金支払開始日前に死亡した場合、基本年金原資指数連動年金原資の合計をお支払いします。ただし、契約日から3年経過前に死亡した場合は基本年金原資のみとなります。

付加できる特約

保険契約者代理特約保険契約者代理特約

保険料不要
契約者が解約や住所変更等の保険契約に関する手続きを行う意思表示ができないなど特別な事情があるときに、あらかじめ指定した保険契約者代理人が、契約者に代わって手続きできます(一部の手続きを除きます)。

指定代理請求特約指定代理請求特約

保険料不要
被保険者が保険金や給付金等の請求を行う意思表示ができないなど特別な事情があるときに、あらかじめ指定した指定代理請求人が、被保険者に代わって請求できます。

電話での資料請求・見積もり・お問い合わせ

0120-001-008

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(祝日・年末年始を除く)

本ページは2024年10月時点の商品の概要を説明したものであり、契約にかかるすべての事項を記載したものではありません。検討にあたっては「保障設計書(契約概要)」など所定の資料を必ずお読みください。また、契約の際には「重要事項説明書(注意喚起情報)」「ご契約のしおり」「約款」を必ずお読みください。

税務の取扱いについては、2024年6月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。

(登)C24P0113(2024.7.10)