死亡した被保険者の年齢が64歳となる年まで
年額
120万円
年金の支払総額は、支払事由の発生時期によって異なります。たとえば、65歳満了年金の場合、以下のとおりです。
45歳で死亡したケース
60歳で死亡したケース
年金のお支払いの対象とならない場合があります。たとえば、責任開始期から3年以内に自殺したときは対象となりません。
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(祝日・年末年始を除く)
・保険・特約の名称は一部を省略しています。〈例〉就業不能保険(無解約返還金)(2019)→就業不能保険
・保険金額等の設定には、所定の要件があります。このホームページに記載の保険金額等で加入できない場合があります。
(登)C23P0405(2024.2.19)