つぎの
〜
のいずれかに該当したとき
生まれて初めて所定のがんと診断確定された。
(責任開始の日から数えて90日以内にがんと診断確定されたときや、上皮内がん・非浸潤がん・大腸粘膜内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん等はお支払いの対象となりません。)
急性心筋梗塞により所定の手術を受けた、または、60日以上の労働制限が継続したと診断された。
(急性心筋梗塞・再発性心筋梗塞が対象となり、狭心症などはお支払いの対象となりません。)
脳卒中により所定の手術を受けた、または、60日以上後遺症が継続したと診断された。
(くも膜下出血・脳内出血・脳梗塞が対象となり、外傷性脳内出血などはお支払いの対象となりません。)
公的介護保険の要介護2以上と認定された。
または
第一生命が定める要介護状態が
180日間継続した(要介護2以上に相当)。
第一生命が定める要介護状態の例
つぎのような状態が180日間継続した。
5メートル以上歩くには杖が必要
かつ入浴の際、浴槽の出入りに手を貸してもらわなくてはならない(部分的介護を要する状態)
かつ用を足す際、便器の周りなどを汚してしまう(全面的介護を要する状態)
身体障害者福祉法における1級から3級までの身体障害者手帳が交付された。
身体障害者福祉法にもとづく
身体障害状態の例
肢体不自由の場合
1級 糖尿病で両足が壊疽(えそ)し、大腿部の1/2以上で切断した
聴覚障害の場合
3級 突発性難聴で両耳の聴力が90デシベルに低下し、大声でも耳元でないと理解できない
100万円
[お支払いは1回限り]
① 複数の支払事由に該当しても重複してお支払いしません。
② 死亡保障はありません。ただし、死亡後に 1所定のがんと診断確定されたときは、保険金をお支払いします。また、2急性心筋梗塞もしくは 3脳卒中を直接の原因として死亡したときは、保険金額と同額の死亡返還金をお支払いします。
③ 2024年12月時点の介護保険法・身体障害者福祉法等にもとづいて記載しています。
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(祝日・年末年始を除く)
・保険・特約の名称は一部を省略しています。〈例〉定期保険(無解約返還金)(2018)→定期保険
・保険金額等の設定には、所定の要件があります。このホームページに記載の保険金額等で加入できない場合があります。
(登)C24P0323(2025.1.9)