つぎの
〜
のいずれかに該当したとき
生まれて初めて所定のがんと診断確定された。
(責任開始の日から数えて90日以内にがんと診断確定されたときや、上皮内がん・非浸潤がん・大腸粘膜内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん等はお支払いの対象となりません。)
急性心筋梗塞により手術を受けた、または、60日以上の労働制限が継続したと診断された。
(急性心筋梗塞・再発性心筋梗塞が対象となり、狭心症などはお支払いの対象となりません。)
脳卒中により手術を受けた、または、60日以上後遺症が継続したと診断された。
(くも膜下出血・脳内出血・脳梗塞が対象となり、外傷性脳内出血などはお支払いの対象となりません。)
公的介護保険の要介護2以上と認定された。
または
第一生命が定める要介護状態が180日間継続した(要介護2以上に相当)。
第一生命が定める要介護状態の例
つぎのような状態が180日間継続した。
5メートル以上歩くには杖が必要
かつ入浴の際、浴槽の出入りに手を貸してもらわなくてはならない(部分的介護を要する状態)
かつ用を足す際、便器の周りなどを汚してしまう(全面的介護を要する状態)
身体障害者福祉法における1級から3級までの身体障害者手帳が交付された。
身体障害者福祉法にもとづく
身体障害状態の例
肢体不自由の場合
1級 糖尿病で両足が壊疽(えそ)し、大腿部の1/2以上で切断した
聴覚障害の場合
3級 突発性難聴で両耳の聴力が90デシベルに低下し、大声でも耳元でないと理解できない
100万円
のいずれかに該当したとき
のいずれかに該当したとき
生まれて初めて上皮内がん等と診断確定された。※
(責任開始の日から数えて90日以内に上皮内がん等と診断確定されたときはお支払いの対象となりません。)
急性心筋梗塞・脳卒中により入院した。
(狭心症や外傷性脳内出血などはお支払いの対象となりません。)
急性心筋梗塞を除く心・血管疾患、または、脳卒中を除く脳血管疾患により手術を受けた。
糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症と診断された。または、糖尿病性神経障害等で手指・足指を切断した。
公的介護保険の対象となる40歳以上の方が、要介護1と認定された。
身体障害者福祉法における
4級の身体障害者手帳が交付された。
5級・6級の身体障害者手帳が交付された。
100万円
※ お支払いの対象となるのは、責任開始期前に所定のがん・上皮内がん等のいずれにも診断確定されたことがない場合です。
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(登)C23P0395(2024.2.14)