つぎの 1〜5のいずれかに該当したとき、以後の保険料の払い込みが不要になります。
生まれて初めて所定のがんと診断確定された。(責任開始の日から数えて90日以内にがんと診断確定されたときや、上皮内がん・非浸潤がん・大腸粘膜内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん等は保険料払込免除の対象となりません。)
急性心筋梗塞により手術を受けた、または、60日以上の労働制限が継続したと診断された。(急性心筋梗塞・再発性心筋梗塞が対象となり、狭心症などは保険料払込免除の対象となりません。)
脳卒中により手術を受けた、または、60日以上後遺症が継続したと診断された。(くも膜下出血・脳内出血・脳梗塞が対象となり、外傷性脳内出血などは保険料払込免除の対象となりません。)
公的介護保険の要介護2以上と認定された、または、第一生命が定める要介護状態が180日間継続した(要介護2以上に相当)。
身体障害者福祉法における1級から3級までの身体障害者手帳が交付された。
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・保険・特約の名称は一部を省略しています。〈例〉就業不能保険(無解約返還金)(2019)→就業不能保険
・保険金額等の設定には、所定の要件があります。このホームページに記載の保険金額等で加入できない場合があります。
(登)C23P0404(2024.2.19)