保険料払込免除特約


つぎの事由のいずれかに該当したとき、以後の保険料の払い込みが不要になります。
ニーズに合わせてワイド型ベーシック型のいずれか1つをお選びください。
ワイド型1〜12のいずれかに該当したとき
ベーシック型1〜5のいずれかに該当したとき
生まれて初めて所定のがんと診断確定された。(責任開始の日から数えて90日以内にがんと診断確定されたときや、上皮内がん・非浸潤がん・大腸粘膜内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん等は保険料払込免除の対象となりません。)
急性心筋梗塞により所定の手術を受けた、または、60日以上の労働制限が継続したと診断された。(急性心筋梗塞・再発性心筋梗塞が対象となり、狭心症などは保険料払込免除の対象となりません。)
脳卒中により所定の手術を受けた、または、60日以上後遺症が継続したと診断された。(くも膜下出血・脳内出血・脳梗塞が対象となり、外傷性脳内出血などは保険料払込免除の対象となりません。)
公的介護保険の要介護2以上と認定された。
または
第一生命が定める要介護状態が180日間継続した(要介護2以上に相当)。
第一生命が定める要介護状態の例
つぎのような状態が180日間継続した。
5メートル以上歩くには杖が必要
かつ入浴の際、浴槽の出入りに手を貸してもらわなくてはならない(部分的介護を要する状態)
かつ用を足す際、便器の周りなどを汚してしまう(全面的介護を要する状態)
身体障害者福祉法における1級から3級までの身体障害者手帳が交付された。
身体障害者福祉法にもとづく
身体障害状態の例
肢体不自由の場合
1級 糖尿病で両足が壊疽(えそ)し、大腿部の1/2以上で切断した
聴覚障害の場合
3級 突発性難聴で両耳の聴力が90デシベルに低下し、大声でも耳元でないと理解できない
所定の肝硬変※1と診断された。
慢性膵炎により所定の手術を受けた。
慢性腎臓病により永続的な人工透析療法を開始した。
増殖性糖尿病性網膜症により所定の手術を受けた、または、 糖尿病性神経障害等で手指・足指の切断術を受けた。
大動脈瘤・解離性大動脈瘤(大動脈瘤等といいます)により所定の手術を受けた、または、大動脈瘤等が 破裂したと診断された。
所定のメンタル疾病※2により、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にもとづく 1級の精神障害者保健福祉手帳が交付された。※3
精神保健及び精神障害者福祉に関する
法律にもとづく精神障害状態の例
1級
・洗面・入浴・更衣・清掃等の身辺の清潔保持ができない
・社会的手続きをしたり、一般の公共施設を利用することができない
など複数の活動制限の状態に該当し、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない。
難病の患者に対する医療等に関する法律に定める指定難病により、医療受給者証の交付 および身体障害者福祉法における4級の身体障害者手帳の交付があった。※4
身体障害者福祉法にもとづく
身体障害状態の例
心臓機能障害の場合
4級 心臓ペースメーカーを装着し、日常生活活動が著しく制限されている
2025年9月時点の介護保険法・身体障害者福祉法・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律・難病の患者に対する医療等に関する法律などにもとづいて記載しています。
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(登)C25P0265(2025.11.4)