検討に際して
ご確認ください

特約保険料払込免除特約

契約年齢

15歳~85歳

6歳~85歳

つぎの事由のいずれかに該当したとき、以後の保険料の払い込みが不要になります。
ニーズに合わせてワイド型ベーシック型のいずれか1つをお選びください。
ワイド型112のいずれかに該当したとき
ベーシック型15のいずれかに該当したとき

ワイド型

ベーシック型

1 所定のがん (約款に定める悪性新生物)

生まれて初めて所定のがんと診断確定された。(責任開始の日から数えて90日以内にがんと診断確定されたときや、上皮内がん・非浸潤がん・大腸粘膜内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん等は保険料払込免除の対象となりません。

2 急性心筋梗塞

急性心筋梗塞により所定の手術を受けた、または、60日以上の労働制限が継続したと診断された。(急性心筋梗塞・再発性心筋梗塞が対象となり、狭心症などは保険料払込免除の対象となりません。

3 脳卒中

脳卒中により所定の手術を受けた、または、60日以上後遺症が継続したと診断された。(くも膜下出血・脳内出血・脳梗塞が対象となり、外傷性脳内出血などは保険料払込免除の対象となりません。

4 要介護状態

A

公的介護保険の要介護2以上と認定された。

または

B

第一生命が定める要介護状態が180日間継続した(要介護2以上に相当)

第一生命が定める要介護状態の例

つぎのような状態が180日間継続した。

5メートル以上歩くには杖が必要

かつ

入浴の際、浴槽の出入りに手を貸してもらわなくてはならない(部分的介護を要する状態)

かつ

用を足す際、便器の周りなどを汚してしまう(全面的介護を要する状態)

5 身体障害状態

身体障害者福祉法における1級から3級までの身体障害者手帳が交付された。

身体障害者福祉法にもとづく
身体障害状態の例

肢体不自由の場合

1級 糖尿病で両足が壊疽(えそ)し、大腿部の1/2以上で切断した

聴覚障害の場合

3級 突発性難聴で両耳の聴力が90デシベルに低下し、大声でも耳元でないと理解できない

6 肝硬変

所定の肝硬変※1と診断された。

7 慢性膵炎による手術

慢性膵炎により所定の手術を受けた。

8 慢性腎臓病による人工透析療法

慢性腎臓病により永続的な人工透析療法を開始した。

9 糖尿病の合併症による手術等

増殖性糖尿病性網膜症により所定の手術を受けた、または、 糖尿病性神経障害等で手指・足指の切断術を受けた。

10 大動脈瘤・解離性大動脈瘤等による手術等

大動脈瘤・解離性大動脈瘤(大動脈瘤等といいます)により所定の手術を受けた、または、大動脈瘤等が 破裂したと診断された。

11 メンタル疾病による精神障害状態

所定のメンタル疾病※2により、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にもとづく 1級の精神障害者保健福祉手帳が交付された。※3

精神保健及び精神障害者福祉に関する
法律にもとづく精神障害状態の例

1級

・洗面・入浴・更衣・清掃等の身辺の清潔保持ができない

・社会的手続きをしたり、一般の公共施設を利用することができない

など複数の活動制限の状態に該当し、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない。

12 指定難病による身体障害状態

難病の患者に対する医療等に関する法律に定める指定難病により、医療受給者証の交付 および身体障害者福祉法における4級の身体障害者手帳の交付があった。※4

身体障害者福祉法にもとづく
身体障害状態の例

心臓機能障害の場合

4級 心臓ペースメーカーを装着し、日常生活活動が著しく制限されている

  • ※1 保険料払込免除の対象となる肝硬変は、病理組織学的所見(肝生検)、腹腔鏡検査または画像検査によって診断され、チャイルド・ピュー分類にもとづく所定の要件を満たすものに限ります。
  • ※2 保険料払込免除の対象となる所定のメンタル疾病は、統合失調症・気分(感情)障害等です。認知症・知的障害・パーソナリティ障害等は対象となりません。
  • ※3 メンタル疾病を発病した場合でも、そのメンタル疾病に対する障害等級が1級である精神障害者保健福祉手帳の交付がないときは、保険料払込免除の対象となりません。
  • ※4 保険料払込免除特約の対象となる指定難病は、筋萎縮性側索硬化症(ALS)・パーキンソン病等です。最新の内容は厚生労働省ホームページをご覧ください。指定難病を発病した場合でも、その指定難病に対する医療受給者証および障害の級別が4級である身体障害者手帳の交付がないときは、保険料払込免除の対象となりません。

留意点

2025年9月時点の介護保険法・身体障害者福祉法・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律・難病の患者に対する医療等に関する法律などにもとづいて記載しています。

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  • ・本ページは2026年1月時点の商品の概要を説明したものであり、契約にかかるすべての事項を記載したものではありません。検討にあたっては「保障設計書(契約概要)」など所定の資料を必ずお読みください。また、契約の際には「重要事項説明書(注意喚起情報)」「ご契約のしおり」「約款」を必ずお読みください。
  • ・保険・特約の名称は一部を省略しています。〈例〉定期保険(無解約返還金)(2018)→定期保険

  • ・保険金額等の設定には、所定の要件があります。このホームページに記載の保険金額等で加入できない場合があります。

(登)C25P0265(2025.11.4)