ご契約の内容によって、お支払要件や保険料の払込が不要となる要件が異なります。
保険証券や生涯設計レポートなどでご契約の内容をご確認ください。また、くわしい保障内容につきましては、「ご契約のしおり」・「約款」をご確認ください。なお、ご不明な場合は、当社へお問い合わせください。
(商品名50音順)
主契約・特約名称 「販売名称」 |
お支払いする主な場合 | お支払額 |
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介護特約 |
所定の要介護状態が180日間継続したとき | 介護給付金額 |
介護特約(H13) |
公的介護保険制度において要介護2以上の状態に該当し、要介護2以上の認定を受けたとき 所定の要介護状態が180日間継続したとき |
介護給付金額 |
介護特約(親型) |
主契約被保険者の親が、所定の要介護状態となり、その状態が180日間継続したとき |
契約日(中途付加日)から2年以内 契約日(中途付加日)から2年経過後 介護給付金額 |
介護特約(親型)(H13) |
主契約被保険者の親が、公的介護保険制度において要介護2以上の状態に該当し、要介護2以上の認定を受けたとき 主契約被保険者の親が、所定の要介護状態となり、その状態が180日間継続したとき |
契約日(中途付加日)から2年以内 契約日(中途付加日)から2年経過後 介護給付金額 |
介護年金終身保障保険 |
公的介護保険制度において要介護2以上の状態に該当し、要介護2以上の認定を受けたとき 所定の要介護状態が180日間継続したとき |
第1回の介護年金 第2回以後の介護年金 以後の保険料の払込が不要となります |
介護年金保険(解約返還金なし型) |
公的介護保険制度において要介護2以上の状態に該当し、要介護2以上の認定を受けたとき 所定の要介護状態が180日間継続したとき |
第1回の介護年金 第2回以後の介護年金 以後の保険料の払込が不要となります |
介護年金保険(無解約返還金)(2018) |
公的介護保険制度において要介護2以上の状態に該当し、要介護2以上の認定を受けたとき 所定の要介護状態が180日間継続したとき |
第1回の介護年金 第2回以後の介護年金の支払日の年単位の応当日に生存されているとき 以後の保険料の払込が不要となります |
疾病障害特約 |
病気により所定の身体障害状態になったとき | 疾病障害給付金額 |
指定・特定疾病診断保障付死亡保障特約 |
上皮内新生物等と診断確定されたとき 急性心筋梗塞または脳卒中で入院したとき 3大疾病(所定のがん、急性心筋梗塞、 脳卒中)により所定の状態になったとき |
特約保険金額 |
終身医療保険<2007年3月までご加入> 終身医療保険<2007年4月~2010年11月ご加入> |
所定の高度障害状態になったとき 公的介護保険制度において要介護2以上の状態に該当し、要介護2以上の認定を受けたとき 所定の要介護状態が180日間継続したとき 不慮の事故で所定の身体障害状態になったとき |
以後の保険料の払込が不要となります |
終身医療保険<2010年12月以降ご加入> |
所定の高度障害状態になったとき 不慮の事故で所定の身体障害状態になったとき |
以後の保険料の払込が不要となります |
傷害特約(S58) |
不慮の事故または所定の感染症により死亡したとき 不慮の事故により所定の身体障害状態になったとき |
災害保険金額 災害保険金額×身体の障害に応じた給付割合 |
障害保障特約 |
所定の身体障害状態になったとき | 特約保険金額 |
生活障害年金定期保険 |
公的介護保険制度において要介護2以上の状態に該当し、要介護2以上の認定を受けたとき |
第1回の生活障害年金 第2回以後の生活障害年金第1回の生活障害年金の支払日の年単位の応当日に生存されているとき 以後の保険料の払込が不要となります |
生活障害年金定期保険 |
公的介護保険制度において要介護2以上の状態に該当し、要介護2以上の認定を受けたとき 身体障害者福祉法にもとづき、障害の級別が1級の状態に該当し、身体障害者手帳の交付を受けたとき |
第1回の生活障害年金 第2回以後の生活障害年金第1回の生活障害年金の支払日の年単位の応当日に生存されているとき 以後の保険料の払込が不要となります |
定期医療保険 |
所定の高度障害状態になったとき 不慮の事故で所定の身体障害状態になったとき |
以後の保険料の払込が不要となります |
特定疾病充実保障定期保険(無解約返還金)(2018) |
上皮内新生物等と診断確定されたとき 急性心筋梗塞または脳卒中により1日以上入院したとき 3大疾病(所定のがん、急性心筋梗塞、脳卒中)により所定の状態になったとき |
保険金額 |
特定疾病定期保険(無解約返還金)(2018) |
3大疾病(所定のがん、急性心筋梗塞、脳卒中)により所定の状態になったとき |
保険金額 |
特定疾病保障終身保険<1996年5月までご加入> 特定疾病保障終身保険(H8) 特定疾病保障終身保険<1997年4月以降ご加入> |
3大疾病(所定のがん、急性心筋梗塞、 脳卒中)により約款に定める状態になったとき | 保険金額 |
特定疾病保障終身保険特約 |
3大疾病(所定のがん、急性心筋梗塞、脳卒中)により約款に定める状態になったとき | 特約保険金額 |
特定疾病保障定期保険<1996年5月までご加入> 特定疾病保障定期保険(H8) 特定疾病保障定期保険<1997年4月以降ご加入> |
3大疾病(所定のがん、急性心筋梗塞、 脳卒中)により約款に定める状態になったとき | 保険金額 |
特定疾病保障定期保険特約 |
3大疾病(所定のがん、急性心筋梗塞、脳卒中)により約款に定める状態になったとき | 特約保険金額 |
特定状態充実保障付死亡保障特約 |
上皮内新生物等と診断されたとき 急性心筋梗塞または脳卒中により1日以上入院したとき 3大疾病(所定のがん、急性心筋梗塞、脳卒中)により所定の状態になったとき 身体障害者福祉法にもとづき、障害の級別が1級から4級までの状態に該当し、身体障害者手帳の交付を受けたとき 所定の身体障害状態になったとき 公的介護保険制度において要介護1以上の状態に該当し、要介護1以上の認定を受けたとき 所定の要介護状態が180日間継続したとき |
特約保険金額 |
特定状態充実保障定期保険(無解約返還金)(2018) |
上皮内新生物等と診断確定されたとき 急性心筋梗塞または脳卒中により1日以上入院したとき 3大疾病(所定のがん、急性心筋梗塞、脳卒中)により所定の状態になったとき 身体障害者福祉法にもとづき、4級の身体障害者手帳が交付されたとき 公的介護保険制度において要介護1以上の状態に該当し、要介護1以上の認定を受けたとき 所定の要介護状態が180日間継続したとき <Ⅰ型の場合は以下の事由も対象> 身体障害者福祉法にもとづき、5・6級の身体障害者手帳が交付されたとき 糖尿病を原因とした3大合併症により、所定の状態に該当したとき 所定の心・血管疾患により手術を受けたとき 所定の脳血管疾患により手術を受けたとき |
保険金額 |
特定状態収入保障特約 |
3大疾病(所定のがん、急性心筋梗塞、脳卒中)により所定の状態になったとき 所定の身体障害状態になったとき 公的介護保険制度において要介護2以上の状態に該当し、要介護2以上の認定を受けたとき 所定の要介護状態が180日間継続したとき |
第1回の特約年金 第2回以後の特約年金 |
特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)
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3大疾病(所定のがん、急性心筋梗塞、脳卒中)により所定の状態になったとき 身体障害者福祉法にもとづき、1級から3級までの身体障害者手帳が交付されたとき 公的介護保険制度において要介護2以上の状態に該当し、要介護2以上の認定を受けたとき 所定の要介護状態が180日間継続したとき |
第1回の年金 第2回以後の年金 |
特定状態定期保険(無解約返還金)(2018) |
3大疾病(所定のがん、急性心筋梗塞、脳卒中)により所定の状態になったとき 身体障害者福祉法にもとづき、1級から3級までの身体障害者手帳が交付されたとき 公的介護保険制度において要介護2以上の状態に該当し、要介護2以上の認定を受けたとき 所定の要介護状態が180日間継続したとき |
保険金額 |
特定状態保障定期保険特約 |
3大疾病(所定のがん、急性心筋梗塞、脳卒中)により所定の状態になったとき 所定の身体障害状態になったとき 公的介護保険制度において要介護2以上の状態に該当し、要介護2以上の認定を受けたとき 所定の要介護状態が180日間継続したとき |
特約保険金額 |
認知症保険(無解約返還金)(2019) |
認知症と診断され、公的介護保険制度において要介護1以上の状態に該当し、要介護1以上の認定を受け、その認定の有効期間中であるとき |
契約日からその日を含めて2年以内に左記の支払事由に該当したとき 契約日からその日を含めて2年経過後に左記の支払事由に該当したとき |
年金払介護保障定期保険特約 |
公的介護保険制度において要介護2以上の状態に該当し、要介護2以上の認定を受けたとき 所定の要介護状態が180日間継続したとき |
第1回の特約介護年金 第2回以後の特約介護年金 |
特約名称 「販売名称」 |
保険料の払込を不要とする主な場合 | 保障内容 |
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保険料払込免除特約 |
3大疾病(所定のがん、急性心筋梗塞、脳卒中)により所定の状態になったとき 所定の身体障害状態になったとき |
以後の保険料の払込が不要となります |
保険料払込免除特約(H13) 保険料払込免除特約(H25) |
3大疾病(所定のがん、急性心筋梗塞、脳卒中)により所定の状態になったとき 所定の身体障害状態になったとき 公的介護保険制度において要介護2以上の状態に該当し、要介護2以上の認定を受けたとき 所定の要介護状態が180日間継続したとき |
以後の保険料の払込が不要となります |
保険料払込免除特約(2018) |
3大疾病(所定のがん、急性心筋梗塞、脳卒中)により所定の状態になったとき 身体障害者福祉法にもとづき、1級から3級までの身体障害者手帳が交付されたとき 公的介護保険制度において要介護2以上の状態に該当し、要介護2以上の認定を受けたとき 所定の要介護状態が180日間継続したとき |
以後の保険料の払込が不要となります |
保険料払込免除特約 (契約者型) |
契約者が3大疾病(所定のがん、急性心筋梗塞、脳卒中)により所定の状態になったとき 契約者が所定の身体障害状態になったとき 契約者が公的介護保険制度において要介護2以上の状態に該当し、要介護2以上の認定を受けたとき 契約者が所定の要介護状態が180日間継続したとき 契約者が不慮の事故により所定の身体障害状態になったとき |
以後の保険料の払込が不要となります |