終身医療保険(平成19年4月以降販売)のお支払いについて
傷害もしくは疾病により入院されたとき、手術を受けられたとき、手術に引き続き集中治療室管理を受けられたとき、または放射線治療を受けられたときに給付金をお支払いします。
これに加えて、保険契約の型が「B型」の場合、生活習慣病(がん、糖尿病、心疾患、高血圧性疾患または脳血管疾患)により入院されたときに給付金を、また、保険契約の型が「C型」の場合、乳がんや子宮筋腫などの特定の疾病により入院されたときに給付金をお支払いします。
お支払いする給付金 |
お支払いする場合 |
お支払額 |
お支払限度 |
災害入院給付金 |
責任開始期以後の不慮の事故により180日以内に、入院を開始し、1日以上入院されたとき(※1) |
入院給付金日額×入院日数 |
1回の入院について60日、120日または240日、通算1,000日(※2) |
疾病入院給付金 |
責任開始期以後の疾病により、1日以上入院されたとき(※1)(※3) |
入院給付金日額×入院日数 |
1回の入院について60日、120日または240日、通算1,000日(※2) |
手術給付金 |
責任開始期以後の傷害または疾病により、つぎの(1)または(2)のいずれかに該当する手術を受けられたとき
- (1)手術を受けられた時点の公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為。ただし、つぎに該当するものを除きます。(※4)
- ア.創傷処理
- イ.皮膚切開術
- ウ.デブリードマン
- エ.骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術
- オ.抜歯手術
- (2)手術を受けられた時点の先進医療に該当する診療行為。ただし、診断および検査を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射または温熱療法による診療行為を除きます。(※5)
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- 災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われる入院中に受けられたとき
入院給付金日額の20倍
- 災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われる入院中以外に受けられたとき入院給付金日額の5倍 (※6)
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通算限度なし |
手術後集中治療給付金 |
手術給付金が支払われる手術を受けられた場合で、その手術に引き続き集中治療室管理を受けられたとき(※7) |
入院給付金日額の20倍 |
放射線治療給付金 |
責任開始期以後の傷害または疾病により、次の(1)または(2)のいずれかに該当する放射線治療を受けられたとき
- (1)放射線治療を受けられた時点の公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療(放射線の照射を行うものについては、その総量が50グレイ以上となる場合に限ります。)(※8)
- (2)放射線治療を受けられた時点の先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為(※5)
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入院給付金日額の10倍 |
生活習慣病入院給付金(保険契約の型が「B型」の場合) |
責任開始期以後の対象となる生活習慣病により、1日以上入院されたとき(※1) |
入院給付金日額×入院日数 |
1回の入院について60日、120日または240日、通算1,000日(※2) |
女性特定疾病入院給付金(保険契約の型が「C型」の場合) |
責任開始期以後の対象となる特定疾病により、1日以上入院されたとき(※1) |
入院給付金日額×入院日数 |
1回の入院について60日、120日または240日、通算1,000日(※2) |
災害入院給付金、疾病入院給付金、生活習慣病入院給付金、女性特定疾病入院給付金、手術給付金、手術後集中治療給付金および放射線治療給付金の受取人は、被保険者(ご契約者が法人で、かつ、死亡給付金受取人がご契約者である場合には、ご契約者)とします。
(※1)
- 「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。この「入院」に該当するかどうかは、主治医の診断だけでなく、当社において治療内容、検査結果およびその推移、他覚的所見の有無、外泊・外出状況等を確認のうえ、入院当時の医学的水準・常識等に照らして判断いたします。この「入院」に該当しないときは、入院給付金をお支払いできません。
- 「入院の日数が1日となる入院」とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払の有無などを参考にして判断します。
(※2)
- 災害入院給付金、疾病入院給付金、生活習慣病入院給付金および女性特定疾病入院給付金のお支払い限度については、契約締結時に、ご契約者が指定された入院給付金の支払限度の型によりそれぞれつぎのとおりとなります。なお、指定された入院給付金の支払限度の型を変更することはできません。
入院給付金の支払限度の型 |
1回の入院についてのお支払限度 |
通算お支払限度 |
60日型 |
60日 |
1,000日 |
120日型 |
120日 |
1,000日 |
240日型 |
240日 |
1,000日 |
- 災害入院給付金については、同一の事故により、1日以上の入院を2回以上した場合には、各入院について日数を合算し1回の入院とします。ただし、事故日から起算して180日以内に開始した入院に限ります。
- 疾病入院給付金については、同一の疾病(病名が異なる場合でも、医学上重要な関係にある一連の疾病を含みます。たとえば、リウマチとそれに起因する関節痛などをいいます)により、1日以上の入院を2回以上した場合には、各入院について日数を合算し1回の入院とします。ただし、疾病入院給付金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日から起算して180日を経過して開始した入院については新たな入院とみなします。
- 生活習慣病入院給付金については、同一の生活習慣病(病名が異なる場合でも、医学上重要な関係にある一連の生活習慣病を含みます。たとえば、脳梗塞とそれに起因する脳梗塞後遺症などをいいます)により、1日以上の入院を2回以上した場合には、各入院について日数を合算し1回の入院とします。ただし、生活習慣病入院給付金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日から起算して180日を経過して開始した入院については新たな入院とみなします。
- 女性特定疾病入院給付金については、同一の特定疾病(病名が異なる場合でも、医学上重要な関係にある一連の特定疾病を含みます。たとえば、バセドウ病とそれに起因する甲状腺機能亢進症などをいいます)により、1日以上の入院を2回以上した場合には、各入院について日数を合算し1回の入院とします。ただし、女性特定疾病入院給付金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日から起算して180日を経過して開始した入院については新たな入院とみなします。
(※3)
- 災害入院給付金および疾病入院給付金の支払事由が重複した場合は、災害入院給付金を優先してお支払いします(疾病入院給付金は重複してお支払いしません)。
- 疾病による入院には、不慮の事故以外の外因による入院、不慮の事故にあわれてから180日を経過した後に開始された入院および当社が異常分娩と認めた分娩による入院を含みます。
- 美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を目的とした入院」に該当しません。
(※4)
- 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている手術についてはお支払いの対象となります。
- レーザー屈折矯正手術(レーシック)などについては医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術ではないため、手術給付金のお支払いの対象となりません。(2013年11月現在)
(※5)
- 厚生労働大臣が定める先進医療を受けた場合でも、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所以外で受けたときは手術給付金のお支払い対象となりません。
- お支払いの対象となる先進医療については、こちらをご確認ください。
(※6)
- 災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われる入院には、1回の入院についての支払限度または通算支払限度を超えて入院したことにより、災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われない入院を含みます。
- お支払い対象となる手術を同じ日に2以上受けられた場合は、手術給付金の金額(手術後集中治療給付金が支払われる場合には、その金額も含みます)の高いいずれか1つの手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
- 「医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けられた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術(*)」を複数回受けられた場合、手術を受けられた日から14日の間については、手術給付金の金額(手術後集中治療給付金が支払われる場合には、その金額も含みます)の高いいずれか1回の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
(*)手術を受けられた時点の医科診療報酬点数表が適用されます。
最新の内容については、こちらをご確認ください。
医科診療報酬点数表において手術料が1回のみ算定される手術を外来で複数回受けられた場合のお支払い例
(※7)
- お支払い対象となる集中治療室管理とは医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により救命救急入院料、特定集中治療室管理料、新生児集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料または広範囲熱傷特定集中治療室管理料が算定されるものをいいます。したがって、ハイケアユニット入院医療管理料および脳卒中ケアユニット入院医療管理料などが算定される場合には、手術後集中治療給付金のお支払い対象となりません。
- 日本国外で集中治療室管理を受けられた場合は、手術後集中治療給付金のお支払い対象となりません。
(※8)
- 血液照射は放射線治療料の算定対象となりますが、被保険者が受ける放射線治療ではない(輸血用血液に対して放射線照射を行う)ため、放射線治療給付金のお支払い対象となりません。
- お支払い対象となる放射線治療を同じ日に2以上受けられた場合は、1つの放射線治療についてのみ放射線治療給付金をお支払いします。
- 「医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けられた場合でも放射線治療料が1回のみ算定されるものとして定められている放射線治療(*)」を複数回受けられた場合、放射線治療を受けられた日から60日の間については、いずれか1回の放射線治療についてのみ放射線治療給付金をお支払いします。
(*)放射線治療を受けられた時点の医科診療報酬点数表が適用されます。
最新の内容については、こちらをご確認ください。
必ずご確認ください
- お支払い条件等の詳細は、「ご契約のしおり」「約款」をご確認ください。
- 責任開始期前に生じた傷害または疾病により、入院、手術または放射線治療をした場合でも、約款の規定により、お支払いの対象となるケースがあります。詳細につきましては、「ご契約のしおり」「約款」、「保険金などのご請求手続きとお支払事例」をご参照ください。