病気やケガにより所定の要介護状態(※1)に該当された場合に介護給付金をお支払いします。
次の(1)、(2)のすべてを満たすことが医師によって診断確定されたとき、お支払いします。
(1)被保険者が、責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、所定の要介護状態(※1)に該当したとき
(2)要介護状態(※1)が、該当した日から180日間継続したこと
対象となる要介護状態とは、つぎの(1)または(2)のいずれかの状態をいいます。
(1)常時寝たきり状態で、下表のaに該当し、かつ、下表のb~eのうち2項目以上に該当して他人の介護を要する状態
a.ベッド周辺の歩行が自分ではできない。
b.衣服の着脱が自分ではできない。
c.入浴が自分ではできない。
d.食物の摂取が自分ではできない。
e.大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない。
(2)器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害(※2)があり、かつ、他人の介護を要する状態
次のいずれかに該当する場合をいいます。
(1)時間の見当識障害: 季節または朝・真昼・夜のいずれかの認識ができない。
(2)場所の見当識障害: 今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない。
(3)人物の見当識障害: 日頃接している周囲の人の認識ができない。