特定状態収入保障特約のお支払いについて
つぎのいずれかの場合に年金または給付金をお支払いします。
- (1)3大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)により所定の状態になられたとき
- (2)所定の身体障害の状態になられたとき
- (3)所定の要介護状態になられたとき
- (4)死亡されたとき
3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)により所定の状態になられたとき
お支払いする保険金 |
3大疾病 |
お支払いする場合 |
お支払額 |
第1回の特約特定疾病年金 |
悪性新生物(がん) |
責任開始期以後、この特約の保険期間中に、生まれて初めて悪性新生物に罹患し、かつ、医師により病理組織学的所見(生検)によって診断確定されたとき
- 上皮内がん(大腸の粘膜がんを含みます)および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを除きます。
- 責任開始期から起算して90日以内に罹患した乳房の悪性新生物(乳がん)については、お支払いしません。
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特約年金額 |
急性心筋梗塞 |
責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中に、急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の初診日から60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき
- 急性心筋梗塞には再発性心筋梗塞を含みます。狭心症などは含まれません。
- 「労働の制限を必要とする状態」とは、「軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態」をいいます。
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脳卒中 |
責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中に、脳卒中を発病し、その脳卒中の初診日から60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
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- 第2回以後の特約特定疾病年金は、つぎの場合にお支払いします。
- 特約年金の種類が有期年金の場合
被保険者が年金支払期間中の第1回の特約特定疾病年金の支払日の年単位の応当日に生存されているとき。なお、年金支払期間は5年、10年、15年のいずれかとなります。
- 特約年金の種類が終身年金の場合
被保険者が第1回の特約特定疾病年金の支払日の年単位の応当日に生存されているとき。
- 特約特定疾病年金の受取人は、被保険者(ご契約者が法人で、かつ、主契約の高度障害保険金の受取人がご契約者である場合には、ご契約者)とします。
特約特定疾病年金のお支払い例
必ずご確認ください
- お支払い条件等の詳細は、「ご契約のしおり」「約款」をご確認ください。
- 責任開始期前にすでにがんに罹患していたときは、責任開始期以後に新たにがんに罹患しても特約特定疾病年金はお支払いしません。
- 3大疾病に複数該当した場合でも、特約特定疾病年金は重複してはお支払いしません。
- 第1回の特約特定疾病年金、特約障害年金または特約介護年金のいずれかをお支払いした場合には、他の特約年金および特約死亡給付金はお支払いしません。
- 特約死亡給付金をお支払いした場合には、特約年金はお支払いしません。
- 責任開始期前にすでに発病していた疾病により急性心筋梗塞または脳卒中による所定の状態に該当した場合でも、約款の規定により、お支払いの対象となるケースがあります。詳細につきましては、「ご契約のしおり」「約款」、「保険金などのご請求手続きとお支払事例」をご参照ください。
所定の身体障害の状態になられたとき
お支払いする年金 |
お支払いする場合 |
お支払額 |
第1回の特約障害年金 |
責任開始期以後の傷害または疾病により、この特約の保険期間中に、つぎのいずれかの身体障害の状態になられたとき
■目・耳・言語・そしゃくの障害
- (1)両眼の視力を全く永久に失ったもの
- (2)両耳の聴力を全く永久に失ったもの
- (3)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
■上・下肢の障害
- (4)1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
- (5)1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
■中枢神経系・精神・胸腹部臓器の障害
- (6)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
■内臓の障害
- (7)呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し、酸素療法を受けたもの
- (8)恒久的心臓ペースメーカーを装着したもの
- (9)心臓に人工弁を置換したもの
- (10)肝臓の機能に著しい障害を永久に残したものまたは肝移植を受けたもの
- (11)腎臓の機能を全く永久に失い、人工透析療法または腎移植を受けたもの
- (12)ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設したもの
- (13)直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの
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特約年金額 |
責任開始期以後の不慮の事故により180日以内、かつ、この特約の保険期間中に、つぎのいずれかの身体障害の状態になられたとき
- (1)1眼の視力を全く永久に失ったもの
- (2)脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
- (3)1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
- (4)10手指の用を全く永久に失ったもの
- (5)10足指を失ったもの
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- 第2回以後の特約障害年金は、つぎの場合にお支払いします。
- 特約年金の種類が有期年金の場合
被保険者が年金支払期間中の第1回の特約障害年金の支払日の年単位の応当日に生存されているとき。なお、年金支払期間は5年、10年、15年のいずれかとなります。
- 特約年金の種類が終身年金の場合
被保険者が第1回の特約障害年金の支払日の年単位の応当日に生存されているとき。
- 特約障害年金の受取人は、被保険者(ご契約者が法人で、かつ、主契約の高度障害保険金の受取人がご契約者である場合には、ご契約者)とします。
必ずご確認ください
- お支払い条件等の詳細は、「ご契約のしおり」「約款」をご確認ください。
- 対象となる身体障害の状態は、公的な身体障害者認定基準などとは要件が異なります。
- 複数の身体障害の状態に該当しても、特約障害年金は重複してはお支払いしません。
- 第1回の特約特定疾病年金、特約障害年金または特約介護年金のいずれかをお支払いした場合には、他の特約年金および特約死亡給付金はお支払いしません。
- 特約死亡給付金をお支払いした場合には、特約年金はお支払いしません。
- 責任開始期前に生じた傷害または疾病により、身体障害の状態に該当した場合でも、その傷害または疾病に関して告知義務違反がないときは、その傷害または疾病は責任開始期以後に生じたものとみなします。
所定の要介護状態になられたとき
お支払いする年金 |
お支払いする場合 |
お支払額 |
第1回の特約介護年金 |
責任開始期以後の傷害または疾病により、この特約の保険期間中に、つぎの(1)または(2)のいずれかの要介護状態に該当されたとき
- (1)公的介護保険制度における要介護2以上の状態に該当され、要介護認定において要介護2以上との認定を受けたもの
- (2)対象となる要介護状態(※1)に該当され、その状態が、該当された日からその日を含めて180日間継続したもの
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特約年金額 |
- 第2回以後の特約介護年金は、つぎの場合にお支払いします。
- 特約年金の種類が有期年金の場合
被保険者が年金支払期間中の第1回の特約介護年金の支払日の年単位の応当日に生存されているとき。なお、年金支払期間は5年、10年、15年のいずれかとなります。
- 特約年金の種類が終身年金の場合
被保険者が第1回の特約介護年金の支払日の年単位の応当日に生存されているとき。
- 特約障害年金の受取人は、被保険者(ご契約者が法人で、かつ、主契約の高度障害保険金の受取人がご契約者である場合には、ご契約者)とします。
- (※1)対象となる要介護状態とは、つぎの(1)または(2)のいずれかに該当する状態をいいます。
表1
- ※ 上記について、時間帯等によって状況が異なる場合は、より頻回にみられる状況や日頃の状況に基づくものとします。
表2
項目 |
全面的な介護を要する状態 |
部分的な介護を要する状態 |
1.入浴 |
つぎのいずれかに該当する状態
- (1)介護者に抱えられなければ、一般家庭浴槽の出入りをすることができない。
- (2)自分では全く洗身(浴室内でスポンジやタオルなどに石鹸等を付けて全身を洗うこと)を行なうことができない。
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つぎのいずれかに該当する状態
- (1)1人では一般家庭浴槽の出入りをすることができず、介護者が支える、手を貸すなど部分的に介助が必要である。
- (2)洗身において、身体の一部を洗う、石鹸等を付けるなど部分的に介助が必要である。
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2.排せつ |
つぎのいずれかに該当する状態
- (1)かなりの頻度で失禁してしまうので、おむつまたは特別な器具を使用している。
- (2)自分では排尿、排便後に身体の汚れたところの拭き取り始末ができない。
- (3)排尿、排便時に便器のまわり等を汚してしまうため、介護者が掃除をする必要がある。
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3.清潔・整容 |
つぎのいずれかに該当する状態
- (1)自分では全く口腔清潔(はみがき・うがい等)を行なうことができない。
- (2)自分では全く洗顔を行なうことができない。
- (3)自分では全く整髪を行なうことができない。
- (4)自分では全くつめ切りを行なうことができない。
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つぎのいずれかに該当する状態
- (1)口腔清潔において、歯ブラシやうがいの水の用意、歯磨き粉を歯ブラシに付けるなど部分的に介助が必要である。
- (2)洗顔において、タオルを用意する、衣服が濡れていないかの確認など部分的に介助が必要である。
- (3)整髪において、くしやブラシの用意など部分的に介助が必要である。
- (4)つめ切りにおいて、右手のつめは自分で切れない、足のつめは自分で切れないなど部分的に介助が必要である。
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4.衣服の着脱 |
つぎのいずれかに該当する状態
- (1)自分では全くボタンのかけはずしができない。
- (2)自分では全く上衣の着脱ができない。
- (3)自分では全くズボン、パンツ等の着脱ができない。
- (4)自分では全く靴下の着脱ができない。
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つぎのいずれかに該当する状態
- (1)ボタンのかけはずしの一部は自分で行なっているが、部分的に介助が必要である。
- (2)上衣の着脱の一部は自分で行なっているが、上衣を常に持っている、麻ひがある側の腕のみ着せるなど部分的に介助が必要である。
- (3)ズボン、パンツ等の着脱の一部は自分で行なっているが、最後に上まで上げるなど部分的に介助が必要である。
- (4)靴下の着脱の一部は自分で行なっているが、靴下を丸める、つま先だけはかせるなど部分的に介助が必要である。
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- ※ 上記について、時間帯等によって状況が異なる場合は、より頻回にみられる状況や日頃の状況に基づくものとします。また、上記に規定する全面的な介護を要する状態および部分的な介護を要する状態には、運動機能の有無にかかわらず、器質性認知症により該当する状態を含むものとします。
表3
- ※ 上記に規定する問題行動がみられる状態とは、それぞれについて少なくとも1週間に1回以上の頻度でみられる状態をいいます。
対象となる要介護状態の例
つぎの「Ⅰ」と「Ⅱ」の双方に該当する要介護状態が180日間継続した場合に対象となります。
必ずご確認ください
- 第1回の特約介護年金をお支払いする「所定の要介護状態」は、2014年1月2日より緩和され、上記のとおりとなっています。詳しくは当社担当者または第一生命コンタクトセンターにお問い合わせください。
- お支払い条件等の詳細は、「ご契約のしおり」「約款」をご確認ください。
- 要介護状態に複数該当した場合でも、特約介護年金は重複してはお支払いしません。
- 第1回の特約特定疾病年金、特約障害年金または特約介護年金のいずれかをお支払いした場合には、他の特約年金および特約死亡給付金はお支払いしません。
- 特約死亡給付金をお支払いした場合には、特約年金はお支払いしません。
- 責任開始期前にすでに発病していた疾病により要介護状態に該当した場合でも、約款の規定により、お支払いの対象となるケースがあります。詳細につきましては、「ご契約のしおり」「約款」、「保険金などのご請求手続きとお支払事例」をご参照ください。
死亡されたとき
お支払いする給付金 |
お支払いする場合 |
お支払額 |
特約死亡給付金 |
第1回の特約年金の支払日前のこの特約の保険期間中に死亡されたとき |
特約年金額と同額 |
- 特約死亡給付金の受取人は、主契約の死亡保険金受取人とします。
必ずご確認ください
- お支払い条件等の詳細は、「ご契約のしおり」「約款」をご確認ください。
- 特約死亡給付金をお支払いした場合には、特約年金はお支払いしません。