障害保障特約のお支払いについて
傷害または疾病により所定の身体障害の状態になられたとき、または死亡されたときに保険金をお支払いします。
お支払いする保険金 |
お支払いする場合 |
お支払額 |
特約障害保険金 |
責任開始期以後の傷害または疾病により、この特約の保険期間中に、つぎのいずれかの身体障害の状態になられたとき
■目・耳・言語・そしゃくの障害
- (1)両眼の視力を全く永久に失ったもの
- (2)両耳の聴力を全く永久に失ったもの
- (3)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
■上・下肢の障害
- (4)1上肢または1下肢の用を全く永久に失ったもの
■中枢神経系・精神・胸腹部臓器の障害
- (5)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
■内臓の障害
- (6)呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し、酸素療法を受けたもの
- (7)恒久的心臓ペースメーカーを装着したもの
- (8)心臓に人工弁を置換したもの
- (9)肝臓の機能に著しい障害を永久に残したものまたは肝移植を受けたもの
- (10)腎臓の機能を全く永久に失い、人工透析療法または腎移植を受けたもの
- (11)ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設したもの
- (12)直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの
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特約保険金額
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特約死亡保険金 |
この特約の保険期間中に死亡されたとき
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- 特約障害保険金の受取人は、被保険者(ご契約者が法人で、かつ、主契約の高度障害保険金の受取人がご契約者である場合には、ご契約者)とします。
- 特約死亡保険金の受取人は、主契約の死亡保険金受取人とします。
必ずご確認ください
- お支払い条件等の詳細は、「ご契約のしおり」「約款」をご確認ください。
- 対象となる身体障害の状態は、公的な身体障害者認定基準などとは要件が異なります。
- 身体障害の状態に複数該当した場合でも、特約障害保険金は重複してはお支払いしません。
- 特約障害保険金または特約死亡保険金のいずれかをお支払いした場合には、この特約は消滅します。この場合、他の特約保険金はお支払いしません。
- 責任開始期前に生じた傷害または疾病により、身体障害の状態に該当した場合でも、その傷害または疾病に関して告知義務違反がないときは、その傷害または疾病は責任開始期以後に生じたものとみなします。