特定疾病保障定期保険、特定疾病保障終身保険のお支払いについて
3大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)により所定の状態になられたとき、所定の高度障害状態になられたとき、または死亡されたときに保険金をお支払いします。また、不慮の事故により所定の身体障害の状態になられたときに、以後の保険料のお払い込みを免除します。
お支払いする保険金 |
お支払いする場合 |
お支払額 |
特定疾病保険金 |
悪性新生物 (がん) |
責任開始期以後、保険期間中に、生まれて初めて悪性新生物に罹患し、かつ、医師により病理組織学的所見(生検)によって診断確定されたとき
- 上皮内がんおよび皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを除きます。
- 責任開始期から起算して90日以内に罹患した乳房の悪性新生物(乳がん)については、お支払いしません。
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保険金額 |
急性心筋梗塞 |
責任開始期以後の疾病を原因として、保険期間中に、急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の初診日から60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき
- 急性心筋梗塞には再発性心筋梗塞を含みます。狭心症などは含まれません。
- 「労働の制限を必要とする状態」とは、「軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態」をいいます。
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脳卒中 |
責任開始期以後の疾病を原因として、保険期間中に、脳卒中を発病し、その脳卒中の初診日から60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
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高度障害保険金 |
責任開始期以後の傷害または疾病により、保険期間中に、つぎのいずれかの高度障害状態になられたとき(※1)
- (1)両眼の視力を全く永久に失ったもの
- (2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- (3)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- (4)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- (5)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- (6)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- (7)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
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死亡保険金 |
保険期間中に死亡されたとき |
(※1:高度障害状態の例)
- 特定疾病保険金および高度障害保険金の受取人は、被保険者(ご契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人がご契約者である場合には、ご契約者)とします。
- 死亡保険金の受取人は、死亡保険金受取人とします。
必ずご確認ください
- お支払い条件等の詳細は、「ご契約のしおり」「約款」をご確認ください。
- 「大腸の粘膜がん」については、ご契約の加入時期などによってお支払いの対象となる場合があります。詳しくはお近くの第一生命の窓口または当社担当者にお問い合わせください。
- 3大疾病に複数該当した場合でも、特定疾病保険金は重複してはお支払いしません。
- 対象となる高度障害状態および身体障害の状態は、公的な身体障害者認定基準などとは要件が異なります。
- 高度障害状態に複数該当した場合でも、高度障害保険金は重複してはお支払いしません。
- 特定疾病保険金、高度障害保険金または死亡保険金のいずれかをお支払いした場合には、保険契約は消滅します。この場合、他の保険金はお支払いしません。
- 責任開始期前にすでに発病していた疾病により、急性心筋梗塞もしくは脳卒中による所定の状態、または高度障害状態に該当した場合でも、約款の規定により、お支払いの対象となるケースがあります。詳細につきましては、「ご契約のしおり」「約款」、「保険金などのご請求手続きとお支払事例」をご参照ください。