介護特約D(H13)のお支払いについて
傷害または疾病により所定の要介護状態に該当したときに給付金をお支払いします。
お支払いする給付金 |
お支払いする場合 |
お支払額 |
介護給付金 |
責任開始期以後の傷害または疾病により、この特約の保険期間中に、つぎの(1)または(2)のいずれかの要介護状態に該当されたとき
- (1)公的介護保険制度における要介護2以上の状態に該当され、要介護認定において要介護2以上との認定を受けたもの
- (2)対象となる要介護状態(※1)に該当され、その状態が、該当された日からその日を含めて180日間継続したもの
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介護給付金額 |
介護給付金の受取人は、被保険者(ご契約者が法人で、かつ、主契約の高度障害保険金の受取人がご契約者である場合には、ご契約者)とします。
(※1)対象となる要介護状態とは、つぎの(1)または(2)のいずれかに該当する状態をいいます。
- (1)つぎの①および②のいずれにも該当する状態
- ① 寝返りまたは歩行の際に、それぞれ表1に規定する介護を要する状態
- ② 表2の1から4までの項目に規定するいずれかの行為の際に、それぞれ表2に規定する全面的な介護を要する状態であり、かつ、その他1項目以上の行為の際に、それぞれ表2に規定する全面的な介護を要する状態または部分的な介護を要する状態
- (2)つぎの①および②のいずれにも該当する状態
- ① 器質性認知症を原因として、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、表3に規定する問題行動が5項目以上みられる状態
- ② 表2の1から4までの項目に規定するいずれかの行為の際に、それぞれ表2に規定する全面的な介護を要する状態であり、かつ、その他1項目以上の行為の際に、それぞれ表2に規定する全面的な介護を要する状態または部分的な介護を要する状態
表1
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介護を要する状態 |
寝返り
(身体にふとん等をかけない状態で横たわったまま左右のどちらかに向きを変えること) |
つぎのいずれかに該当する状態
- (1)ベッド柵、ひも、バー、サイドレールにつかまっても、他人の介助なしでは寝返りができない。
- (2)ベッド柵、ひも、バー、サイドレールにつかまらなければ、1人で寝返りができない。
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歩行
(歩幅や速度は問わず立った状態から5m以上歩くこと) |
つぎのいずれかに該当する状態
- (1)杖、義手、義足、歩行器等の補助用具、装具を用いても、歩行ができない。
- (2)杖、義手、義足、歩行器等の補助用具、装具を用いたり、壁で手を支えたりしなければ歩行ができない。
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- ※ 上記について、時間帯等によって状況が異なる場合は、より頻回にみられる状況や日頃の状況に基づくものとします。
表2
項目 |
全面的な介護を要する状態 |
部分的な介護を要する状態 |
1.入浴 |
つぎのいずれかに該当する状態
- (1)介護者に抱えられなければ、一般家庭浴槽の出入りをすることができない。
- (2)自分では全く洗身(浴室内でスポンジやタオルなどに石鹸等を付けて全身を洗うこと)を行なうことができない。
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つぎのいずれかに該当する状態
- (1)1人では一般家庭浴槽の出入りをすることができず、介護者が支える、手を貸すなど部分的に介助が必要である。
- (2)洗身において、身体の一部を洗う、石鹸等を付けるなど部分的に介助が必要である。
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2.排せつ |
つぎのいずれかに該当する状態
- (1)かなりの頻度で失禁してしまうので、おむつまたは特別な器具を使用している。
- (2)自分では排尿、排便後に身体の汚れたところの拭き取り始末ができない。
- (3)排尿、排便時に便器のまわり等を汚してしまうため、介護者が掃除をする必要がある。
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3.清潔・整容 |
つぎのいずれかに該当する状態
- (1)自分では全く口腔清潔(はみがき・うがい等)を行なうことができない。
- (2)自分では全く洗顔を行なうことができない。
- (3)自分では全く整髪を行なうことができない。
- (4)自分では全くつめ切りを行なうことができない。
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つぎのいずれかに該当する状態
- (1)口腔清潔において、歯ブラシやうがいの水の用意、歯磨き粉を歯ブラシに付けるなど部分的に介助が必要である。
- (2)洗顔において、タオルを用意する、衣服が濡れていないかの確認など部分的に介助が必要である。
- (3)整髪において、くしやブラシの用意など部分的に介助が必要である。
- (4)つめ切りにおいて、右手のつめは自分で切れない、足のつめは自分で切れないなど部分的に介助が必要である。
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4.衣服の着脱 |
つぎのいずれかに該当する状態
- (1)自分では全くボタンのかけはずしができない。
- (2)自分では全く上衣の着脱ができない。
- (3)自分では全くズボン、パンツ等の着脱ができない。
- (4)自分では全く靴下の着脱ができない。
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つぎのいずれかに該当する状態
- (1)ボタンのかけはずしの一部は自分で行なっているが、部分的に介助が必要である。
- (2)上衣の着脱の一部は自分で行なっているが、上衣を常に持っている、麻ひがある側の腕のみ着せるなど部分的に介助が必要である。
- (3)ズボン、パンツ等の着脱の一部は自分で行なっているが、最後に上まで上げるなど部分的に介助が必要である。
- (4)靴下の着脱の一部は自分で行なっているが、靴下を丸める、つま先だけはかせるなど部分的に介助が必要である。
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- ※ 上記について、時間帯等によって状況が異なる場合は、より頻回にみられる状況や日頃の状況に基づくものとします。また、上記に規定する全面的な介護を要する状態および部分的な介護を要する状態には、運動機能の有無にかかわらず、器質性認知症により該当する状態を含むものとします。
表3
- ※ 上記に規定する問題行動がみられる状態とは、それぞれについて少なくとも1週間に1回以上の頻度でみられる状態をいいます。
対象となる要介護状態の例
つぎの「Ⅰ」と「Ⅱ」の双方に該当する要介護状態が180日間継続した場合に対象となります。
必ずご確認ください
- 介護給付金をお支払いする「所定の要介護状態」は、2014年1月2日より緩和され、上記のとおりとなっています。詳しくは当社担当者または第一生命コンタクトセンターにお問い合わせください。
- お支払い条件等の詳細は、「ご契約のしおり」「約款」をご確認ください。
- 要介護状態に複数該当した場合でも、介護給付金は重複してはお支払いしません。
- 責任開始期前にすでに発病していた疾病により要介護状態に該当した場合でも、約款の規定により、お支払いの対象となるケースがあります。詳細につきましては、「ご契約のしおり」「約款」、「保険金などのご請求手続きとお支払事例」をご参照ください。