特定疾病保障定期保険特約、特定疾病保障終身保険特約のお支払いについて

3大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)により所定の状態になられたとき、所定の高度障害状態になられたとき、または死亡されたときに保険金をお支払いします。

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お支払いする保険金 お支払いする場合 お支払額
特約特定疾病保険金 悪性新生物
(がん)

責任開始期以後、この特約の保険期間中に、生まれて初めて悪性新生物に罹患し、かつ、医師により病理組織学的所見(生検)によって診断確定されたとき

  • 上皮内がんおよび皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを除きます。
  • 責任開始期から起算して90日以内に罹患した乳房の悪性新生物(乳がん)については、お支払いしません。
特約保険金額
急性心筋梗塞

責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中に、急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の初診日から60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき

  • 急性心筋梗塞には再発性心筋梗塞を含みます。狭心症などは含まれません。
  • 「労働の制限を必要とする状態」とは「軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態」をいいます。
脳卒中

責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中に、脳卒中を発病し、その脳卒中の初診日から60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき

  • くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞が対象となります。
特約高度障害保険金

責任開始期以後の傷害または疾病により、この特約の保険期間中に、対象となる高度障害状態になられたとき

特約死亡保険金 この特約の保険期間中に死亡されたとき

必ずご確認ください