3大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)により所定の状態になられたとき、所定の身体障害の状態になられたとき、または所定の要介護状態になられたときに、以後の保険料のお払い込みを免除します。
保険料のお払い込みを免除する場合 | ||
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3大疾病による所定の状態 | 悪性新生物(がん) | 責任開始期以後、主契約の保険料払込期間中に、生まれて初めて悪性新生物に罹患し、かつ、医師により病理組織学的所見(生検)によって診断確定されたとき
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急性心筋梗塞 | 責任開始期以後の疾病を原因として、主契約の保険料払込期間中に、急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の初診日から60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき
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脳卒中 | 責任開始期以後の疾病を原因として、主契約の保険料払込期間中に、脳卒中を発病し、その脳卒中の初診日から60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
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所定の身体障害の状態 | 責任開始期以後の傷害または疾病により、主契約の保険料払込期間中に、つぎのいずれかの身体障害の状態になられたとき
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所定の要介護状態 | 責任開始期以後の傷害または疾病により、主契約の保険料払込期間中に、つぎの(1)または(2)のいずれかの要介護状態に該当されたとき
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① 寝返りまたは歩行の際に、それぞれ表1に規定する介護を要する状態
② 表2の1から4までの項目に規定するいずれかの行為の際に、それぞれ表2に規定する全面的な介護を要する状態であり、かつ、その他1項目以上の行為の際に、それぞれ表2に規定する全面的な介護を要する状態または部分的な介護を要する状態
① 器質性認知症を原因として、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、表3に規定する問題行動が5項目以上みられる状態
② 表2の1から4までの項目に規定するいずれかの行為の際に、それぞれ表2に規定する全面的な介護を要する状態であり、かつ、その他1項目以上の行為の際に、それぞれ表2に規定する全面的な介護を要する状態または部分的な介護を要する状態
介護を要する状態 | |
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寝返り (身体にふとん等をかけない状態で横たわったまま左右のどちらかに向きを変えること) |
つぎのいずれかに該当する状態
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歩行 (歩幅や速度は問わず立った状態から5m以上歩くこと) |
つぎのいずれかに該当する状態
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項目 | 全面的な介護を要する状態 | 部分的な介護を要する状態 |
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1.入浴 | つぎのいずれかに該当する状態
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つぎのいずれかに該当する状態
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2.排せつ | つぎのいずれかに該当する状態
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3.清潔・整容 | つぎのいずれかに該当する状態
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つぎのいずれかに該当する状態
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4.衣服の着脱 | つぎのいずれかに該当する状態
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つぎのいずれかに該当する状態
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問題行動 |
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(1)ひどい物忘れがある。 (2)まわりのことに関心がない。 (3)物を盗られたなど被害的になることがある。 (4)作話をし周囲に言いふらすことがある。 (5)実際にないものが見えたり、聞こえることがある。 (6)泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがある。 (7)夜間不眠あるいは昼夜の逆転がある。 (8)暴言や暴行を行なうことがある。 (9)絶えず独話や同じ話をくり返したり、口や物を使って周囲に不快な音をたてる。 (10)周囲に迷惑となるような大声をだすことがある。 (11)助言や介護に抵抗することがある。 (12)目的もなく動き回ることがある。 (13)自分がどこにいるか分からず、「家に帰る」等と言い落ち着きがないことがある。 (14)外出すると迷子になることがある。 (15)徘徊をすることがある。 (16)むやみに物を集めることがある。 (17)火の始末や火元の管理ができないことがある。 (18)むやみに物や衣類を壊したり、破いたりすることがある。 (19)所かまわず排せつをする、または、弄便等の不潔行為をすることがある。 (20)異食行為がある。 (21)周囲が迷惑している性的行動がある。 |
つぎの「Ⅰ」と「Ⅱ」の双方に該当する要介護状態が180日間継続した場合に対象となります。