疾病障害特約のお支払いについて
疾病により所定の身体障害の状態になられたときに給付金をお支払いします。
お支払いする給付金 |
お支払いする場合 |
お支払額 |
疾病障害給付金 |
責任開始期以後の疾病により、この特約の保険期間中に、つぎのいずれかの身体障害の状態になられたとき
- (1)1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの
- (2)恒久的心臓ペースメーカーを装着したもの
- (3)心臓に人工弁を置換したもの
- (4)腎臓の機能を全く永久に失い、人工透析療法または腎移植を受けたもの
- (5)呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し、酸素療法を受けたもの
- (6)ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設したもの
- (7)直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの
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疾病障害給付金額 |
疾病障害給付金の受取人は、被保険者(ご契約が法人で、かつ、主契約の高度障害保険金の受取人がご契約者である場合には、ご契約者)とします。
必ずご確認ください
- お支払い条件等の詳細は、「ご契約のしおり」「約款」をご確認ください。
- 対象となる身体障害の状態は、公的な身体障害者認定基準などとは要件が異なります。
- 身体障害の状態に複数該当した場合でも、疾病障害給付金は重複してはお支払いしません。
- 疾病以外の原因で身体障害の状態に該当した場合にはお支払いしません。
- 責任開始期前にすでに発病していた疾病により所定の身体障害状態に該当した場合でも、約款の規定により、お支払いの対象となるケースがあります。詳細につきましては、「ご契約のしおり」「約款」、「保険金などのご請求手続きとお支払事例」をご参照ください。