「契約者貸付」とは、資金が必要なときなどに、解約返還金の一定範囲内で貸し付けする制度です。
ご利用後はご返済が必要となります。
なお、ご契約内容によってはお取り扱いできない場合がございます。
① 利息がかかります。
- ※ 利息はご返済いただくまでかかり続けます。
- ※ 利息は当社所定の利率で計算されます。
② 利息は複利で計算されます。
③ 貸付金のご返済がないと、契約の効力が失われる場合があります。
詳細は契約者貸付制度についてをご覧ください。
インターネットで簡単にお手続きいただける「ご契約者専用サイト」をご用意しています。ぜひご利用ください。
- ※ ご利用にあたっては、はじめに初期設定が必要です。
- ※ 当社へご登録いただいている送金指定口座または保険料振替口座の口座番号が必要です。
- ※ ご利用可能時間は月~金曜日 8:00~21:00、土・日・祝日 9:00~20:00です。あらかじめご了承ください。
-
-
「資金の借り入れ・引き出し(クイックWebサービス)※」から案内にしたがって操作を行ってください。
- ※ ご利用にあたっては、当社へご登録いただいている送金指定口座または保険料振替口座の口座番号が必要です。
-
ご指定いただいた内容にしたがって、当社へ登録済の口座へ送金いたします。お手続きが完了しましたら、「ご利用明細(お手続き完了のお知らせ)」を郵送またはメールにて送信いたしますので、内容をご確認ください。
-
お手続きを行う契約の証券番号を、「保険証券」や「生涯設計レポート」などでご確認ください。ご利用される契約が複数ある場合は、該当する全ての証券番号をご確認ください。
-
契約者ご本人さまから第一生命コンタクトセンターへご連絡ください。お近くの第一生命の窓口でもお手続きいただけます。
※ ご来店窓口(第一生命ほけんショップ)では現金のお取り扱いは行っていないため、口座への振込によるお手続きとなります。
-
お手続きにあたり、ご提出いただく書類などをご案内します。
第一生命コンタクトセンターへご連絡いただいた場合は、書類を送付します。
※郵送でお手続きできない場合もございます。
-
お届けします「請求手続きのご案内」で手続方法・提出書類・請求内容などをご確認ください。請求書類に必要事項をご記入のうえ、お手続きに必要となる書類とともに当社へご提出ください。
-
お手続きが完了しましたら「契約者貸付金お手続き完了のお知らせ」を送付しますので、内容をご確認ください。
契約者貸付を初めて利用する方は、「契約者貸付条項」に同意のうえお手続きください。
2回目以降のご利用も「契約者貸付条項」に基づきお取り引きをいたします。
なお、「契約者貸付条項」への同意の有効期間は、保険契約(パッケージ契約の場合はパッケージ内契約の全て)が消滅するまでとします。
- 1.(追加貸付の取扱)追加して貸付を請求する場合、追加貸付額と追加貸付日現在の既貸付元利金を合算した金額を新たな貸付金とします。
- 2.(貸付金の利息)貸付金の利息は、会社の定める利率で計算します。
- 3.(利率の変更)前項の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合に変更することがあります。利率を変更する場合は、既貸付および新たな貸付に対し変更後の利率を適用します。
- 4.(貸付金の返済)保険契約者は、いつでも貸付元利金の全部または一部を返済することができます。この場合、1年未満の期間に対する利息は、年365日の日割で計算します。
- 5.(利息の払込)利息は、貸付日から1年経過ごとに払い込んでください。
- 6.(利息の繰入)前項の利息が払い込まれない場合は、毎年の貸付応当日に利息を元金に繰り入れます。
- 7.(配当金による返済)保険契約に積立配当金がある場合、貸付元利金の返済に充当することがあります。
- 8.(貸付限度額超過による失効)貸付元利金(普通保険約款に規定する保険料の自動貸付金がある場合は、その元利金を加えた金額)が、保険契約の解約返還金額(パッケージ契約の場合はパッケージ契約における全てのパッケージ内契約の解約返還金額の合計額)を超過した場合には、保険契約者は会社所定の金額(超過分の金額を含みます。以下同じ。)を払い込んでください。この場合、会社は、その旨を保険契約者に通知します。会社がこの通知を発した日の属する月の翌月末日までに会社所定の金額が払い込まれない場合には、保険契約はこの期日の翌日から効力を失います。
- 9.(貸付金の精算)普通保険約款の規定により、保険金等(給付金、減額返還金等を含みます。)を支払う場合および保険契約(パッケージ契約の場合はパッケージ内契約)が消滅した場合、会社は支払うべき金額から貸付元利金を差し引きます。
- 10.(民事再生手続開始の決定等の場合)保険契約者に民事再生手続開始の決定(保険契約者が法人の場合の更生手続開始の決定を含む)がなされたときは、貸付元利金に相当する額の返還金を生じる限度で保険金額が減額され、その減額により生じる返還金と貸付元利金は相殺されたものとします。相殺により貸付元利金の全てが消滅した場合には、相殺の対象となった保険契約はそれ以降減額後の保険金額で継続するものとし、相殺によっても貸付元利金が残る場合には、保険契約者は保険契約(パッケージ契約の場合はパッケージ内契約の全て)を解約するものとし、当会社は支払うべき金額から貸付元利金を差し引きます。
- 11.(変額保険の場合の特別取扱)変額保険の場合、第5項の規定は適用しません。
- 12.(パッケージ契約の場合の取扱)パッケージ特約条項の規定を適用します。
こちらもご確認ください
契約者貸付金のご返済