公的介護保険の要支援1以上と認定されたとき※
※要支援1以上と認定されていない場合でも、第一生命が定める要介護状態が180日間継続した(要介護2以上に相当)ときは要支援・介護保険金をお支払いします。
100万円
[お支払いは1回限り]
第一生命が定める要介護状態の例
つぎのような状態が180日間継続した。
5メートル以上歩くには杖が必要
かつ入浴の際、浴槽の出入りに手を貸してもらわなくてはならない(部分的介護を要する状態)
かつ用を足す際、便器の周りなどを汚してしまう(全面的介護を要する状態)
100万円
[お支払いは1回限り]
●公的介護保険における要支援・要介護認定の対象は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳~64歳の方(第2号被保険者)です。なお、40歳~64歳の方(第2号被保険者)は、加齢にともなう16種類の特定疾病が原因で介護が必要になったときに限り、要支援・要介護認定を受けることができます。
●要支援・要介護認定は、どの程度の介護が必要かによって「要支援1~要介護5」の7段階で認定されます。
① すでに要支援・要介護認定を申請中の方や、申請に向けた具体的な検討を行っている方は申し込みできません。また、日常生活の支援等を目的とした高齢者向け施設・住まい(特別養護老人ホームや有料老人ホーム等)を利用している場合も申し込みできません。
② 死亡保障はありません。
③ 単独での加入は一生涯保障(終身タイプ)のみ取り扱います。
④ 契約年齢が65歳以上の場合、要支援・介護保険金額は50万円までです。
⑤ 2025年4月時点の介護保険法等にもとづいて記載しています。
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受付時間 月~金10:00~18:00 土10:00~17:00
(祝日・年末年始を除く)
・保険・特約の名称は一部を省略しています。〈例〉定期保険(無解約返還金)(2018)→定期保険
・保険金額等の設定には、所定の要件があります。このホームページに記載の保険金額等で加入できない場合があります。
(登)C25P0057(2025.4.28)