
[お支払いは1回限り]
3大疾病や死亡に一時金で備えられます。
お支払いするとき
|
支払例 保険金額1,000万円の場合
|
下記 ~ の いずれかになったとき
|
|
|
死亡したとき
|
|
支払事由
詳細を見る
-
所定のがん
生まれて初めて所定のがんと診断確定された。
(責任開始の日から数えて90日以内にがんと診断確定されたときや、上皮内がん・非浸潤がん・大腸粘膜内がん等を除く)
-
急性心筋梗塞
急性心筋梗塞により手術を受けた、または、60日以上の労働制限が継続したと診断された。
-
脳卒中
脳卒中により手術を受けた、または、60日以上後遺症が継続したと診断された。
-
要介護状態
公的介護保険の要介護2以上と認定された。または、第一生命が定める要介護状態が180日間継続した(要介護2以上に相当)。
-
身体障害状態
身体障害者福祉法における1級から3級までの身体障害者手帳が交付された。
-
死亡
-
上皮内がん等
生まれて初めて上皮内がん等と診断確定された。
(責任開始の日から数えて90日以内に上皮内がん等と診断確定されたときを除く)
-
急性心筋梗塞・脳卒中による入院
-
狭心症等・脳動脈瘤等による手術
-
糖尿病による合併症
糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症と診断された。または、糖尿病性神経障害等で手指・足指を切断した。
-
軽度の要介護状態
公的介護保険の対象となる40歳以上の方が、要介護1と認定された。
-
軽度の身体障害状態
身体障害者福祉法における
- Ⓐ4級の身体障害者手帳が交付された。
- Ⓑ5級・6級の身体障害者手帳が交付された。
- 2018年1月時点の介護保険法・身体障害者福祉法等にもとづいて記載しています。
- 保険金等のお支払いの対象とならない場合があります。たとえば
所定のがんの場合、責任開始の日から数えて90日以内にがんと診断確定されたときや、上皮内がん・非浸潤がん・大腸粘膜内がん等は対象となりません。
本ページは2018年4月時点の商品の概要を説明したものであり、契約にかかるすべての事項を記載したものではありません。検討にあたっては「保障設計書(契約概要)」など所定の資料を必ずお読みください。また、契約の際には「重要事項説明書(注意喚起情報)」「ご契約のしおり」「約款」を必ずお読みください。
(登)C17P0294(2017.12.19)