①病気・ケガによる入院が14日以上継続したとき
60万円
[給付金月額×6 通算10回まで]
①病気・ケガによる入院が14日以上継続したとき
60万円
[給付金月額×6 通算10回まで]
②所定のメンタル疾病※による入院が14日以上継続したとき
20万円
[給付金月額×2 通算10回まで]
①+②=合計80万円
●各給付金は一括してお支払いします。
入院所得保障基本型メンタル入院所得保障充実型共通
入院所得保障基本型の場合
メンタル入院所得保障充実型の場合
入院所得給付金にくわえてメンタル入院所得給付金をお支払いします。
①給付金のお支払いの対象とならない場合があります。たとえば、治療を目的としない美容上の処置による入院は対象となりません。また、複数回入院したときなどお支払いの対象とならない場合があります。
②入院所得給付金の支払回数が通算10回に達すると契約は消滅します。メンタル入院所得保障充実型の場合は、メンタル入院所得給付金の支払回数が通算10回に達していなくても、入院所得給付金の支払回数が通算10回に達したときは、契約は消滅したものとします。
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(祝日・年末年始を除く)
・保険・特約の名称は一部を省略しています。〈例〉定期保険(無解約返還金)(2018)→定期保険
・保険金額等の設定には、所定の要件があります。このホームページに記載の保険金額等で加入できない場合があります。
(登)C24P0365(2025.2.12)