保険料の払込みについて
保険料のご都合がつかない場合や払込みが遅れてしまった場合のお取扱いについて説明します。
払込猶予期間
保険料の払込みには猶予期間があります。
猶予期間は保険料の払込方法(回数)に応じて以下のとおりです。
- 月払の場合・・・払込期月の翌月初日から末日まで
- 年払または半年払の場合・・・払込期月の翌日初日から翌々月の月単位の契約応当日まで
立替(保険料の自動貸付)
- 保険料の払込みがないまま猶予期間を過ぎた場合でも、所定の解約返還金があればその範囲内で、当社が自動的に保険料を立て替えます。「立替」により、ご契約は有効に継続します。
- 立替を希望しない場合は別途お申し出ください。
- 立替金には当社所定の利率で貸付利息が加算されます。
- 立替金のご返済がありませんと、立替元利金が増えて、ご契約の効力がなくなることがありますので、お早めにご返済ください。
- 保険金などをお支払いする場合、立替元利金は差し引き精算されます。
ご契約の失効・復活
- 猶予期間内に保険料の払込みがなく立替もできない場合、ご契約は効力がなくなります。これを「失効」といいます。
- ご契約が失効すると、保障がない状態になり、保険金や給付金などを受け取れません。
- 失効したご契約を、有効な状態に戻すことを復活といいます。
- 復活の際には、払込みを中止された時から復活する時までの保険料を一括して払い込んでいただきます。
- 保険種類や健康状態などによっては、復活できないこともあります。
- 復活のお取扱いができない場合でも、ご契約に解約返還金がある場合があります。
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よくあるご質問