保険料の払い込みについて
保険料のご都合がつかない場合や払い込みが遅れてしまった場合の取り扱いについて説明します。
払込猶予期間
保険料の払い込みには猶予期間があります。
猶予期間は保険料の払込方法(回数)に応じて以下のとおりです。
- 月払の場合・・・払込期月の翌月初日から末日まで
- 年払または半年払の場合・・・払込期月の翌日初日から翌々月の月単位の契約応当日まで
立替(保険料の自動貸付)
- 保険料の払い込みがないまま猶予期間を過ぎた場合でも、所定の解約返還金があればその範囲内で、当社が自動的に保険料を立て替えます。「立替(※)」により、ご契約は有効に継続します。
- ※ 2026年1月1日以前にご加入いただいたご契約で、当社が定める条件を満たす場合に対象となります。
- 立替を希望しない場合は別途お申し出ください。
- 立替金には当社所定の利率で貸付利息が加算されます。
- 立替金のご返済がありませんと、立替元利金が増えて、ご契約の効力がなくなることがありますので、お早めにご返済ください。
- 保険金などをお支払いする場合、立替元利金は差し引き精算されます。
ご契約の失効
- 猶予期間内に保険料の払い込みがなく立替もできない場合、ご契約は効力がなくなります。これを「失効」といいます。
- ご契約が失効すると、保障がない状態になり、保険金や給付金などを受け取れません。
ご契約の失効取消
- 2026年1月2日以降にご契約が失効した場合、失効日を含めて2か月以内(失効取消期間)に未払込保険料(※)をお払い込みいただくことにより、ご契約の失効を取り消し、有効な状態に戻すことができます。
- ※ 未払込保険料には、貸付元利金が解約返還金額などの額を上回った場合に払い込むべき金額を含みます。
- 告知や診査は不要です。
- 失効取消期間中に保険金・給付金等の支払事由が発生した場合、同期間中に未払込保険料をお払い込みいただくことで、保険金や給付金などをお受け取りいただけます。
ご契約の復活
- 失効したご契約を、失効日を含めて2か月目以降の一定期間内で有効な状態に戻すことを復活(※)といいます。
- ※ 2026年1月1日以前にご加入いただいたご契約で、当社が定める条件を満たす場合に対象となります。
- ご契約が失効すると、保障がない状態になり、保険金や給付金などを受け取れません。
- 復活の際には、払い込みを中止された時から復活する時までの保険料を一括して払い込んでいただきます。
- 保険種類や健康状態などによっては、復活できないこともあります。
- 復活のお取り扱いができない場合でも、ご契約に解約返還金がある場合があります。
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