勤労者財産形成促進法にもとづき、勤労者が財産形成を目的として貯蓄を行い、事業主及び国がそれを援助する制度です。
「勤労者財産形成貯蓄積立保険」(以下、一般財形)、「財形年金積立保険」(以下、財形年金)、「財形住宅貯蓄積立保険」(以下、財形住宅)があります。
なお、加入対象者は当社と約定がある勤務先の勤労者に限定されます。
※財形事務担当者さまは、こちらから各種資料のダウンロードや請求が可能です。
お電話による資料請求・お問い合わせ
受付時間
月~金曜日 9:00~17:00
(祝日・年末年始を除く)
(1)便利な給与天引き貯蓄です。手間がかからず無理なく老後資金づくりができます。
(2)非課税制度が利用できます。保険料累計額385万円まで(財形住宅貯蓄とあわせて550万円まで)非課税で貯められます。
(3)一生涯にわたって受け取れる終身年金も選べます。
(4)財形年金の契約者は財形住宅融資が受けられます。
・ 確定年金
受取期間が6年、10年または15年の年金です。
・ 10年保証終身年金
被保険者が生存している限り、終身にわたり受け取れる年金です。第10回の年金を受け取る前に被保険者が死亡したときは、未払年金の現価をお支払いします(※3)。
※1 配当金額は、それぞれの支払時期の前年度決算により決定します。今後の経済事情などにより配当金額は変動(増減)しますので、運用実績によっては配当金が支払われないこともあります。このため、配当金による増額年金・増加年金のお支払いがないことがあります。
※2 目的どおり年金で受け取ればすべて非課税となりますが、解約した場合は要件違反となり、原則として差益は一時所得課税対象となります。
※3 第10回の年金支払後に被保険者が死亡した場合、以後の年金のお支払いはありません。受取回数によっては、年金受取累計額が払込保険料累計額を下回ることがあります。
※4 保険金などをお支払いできない場合があります。たとえば、事故の日から数えて180日を超えてから事由に該当しても、災害死亡・災害高度障害保険金の支払対象とはなりません。
・ 本ページは2024年7月時点の商品の概要を説明したものであり、契約にかかるすべての事項を記載したものではありません。検討にあたっては「商品パンフレット(契約概要)」など所定の資料を必ずお読みください。また、契約の際には「重要事項説明書(注意喚起情報)」を必ずお読みください。
・ 税務の取り扱いについては、2021年10月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。
最新の「ご契約のしおり-約款」はこちらをご覧ください。
<令和3年(2021年)5月31日以前にご加入のお客さま>
附則「災害死亡保険金に規定する「感染症」の範囲拡大について」をご確認ください。
(登)C22P0371(2023.2.24)