勤労者財産形成促進法にもとづき、勤労者が財産形成を目的として貯蓄を行い、事業主及び国がそれを援助する制度です。
「勤労者財産形成貯蓄積立保険」(以下、一般財形)、「財形年金積立保険」(以下、財形年金)、「財形住宅貯蓄積立保険」(以下、財形住宅)があります。
なお、加入対象者は当社と約定がある勤務先の勤労者に限定されます。
※財形事務担当者さまは、こちらから各種資料のダウンロードや請求が可能です。
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受付時間
月~金曜日 9:00~17:00
(祝日・年末年始を除く)
(1)便利な給与天引き貯蓄です。手間がかからず無理なく住宅資金づくりができます。
(2)非課税制度が利用できます。保険料累計額550万円まで(財形年金貯蓄とあわせて550万円まで)非課税で貯められます。
(3)不慮の事故等による死亡・所定の高度障害状態のときは払込保険料累計額の5倍相当額の保険金が受け取れます。
(4)財形住宅の契約者は財形住宅融資が受けられます。
A. 住宅取得または増改築等後1年以内に払い出す場合
B. 住宅取得(増改築等)のための頭金等に充てるため、住宅取得(増改築等)の費用の額か、貯蓄残高の90%以内のいずれか低い額以下を払い出し、2年を経過する日か住宅取得(増改築等)後1年以内のいずれか早い日までに残額を払い出す場合
※1 配当金額は、それぞれの支払時期の前年度決算により決定します。今後の経済事情などにより配当金額は変動(増減)しますので、運用実績によっては配当金が支払われないこともあります。
※2 目的外のお支払いはできません。その際には、解約(原則として源泉分離課税)することになります。
※3 保険金などをお支払いできない場合があります。たとえば、事故の日から数えて180日を超えてから事由に該当しても、災害死亡・災害高度障害保険金の支払対象とはなりません。
・ 本ページは2024年7月時点の商品の概要を説明したものであり、契約にかかるすべての事項を記載したものではありません。検討にあたっては「商品パンフレット(契約概要)」など所定の資料を必ずお読みください。また、契約の際には「重要事項説明書(注意喚起情報)」を必ずお読みください。
・ 税務の取り扱いについては、2024年4月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。
最新の「ご契約のしおり-約款」はこちらをご覧ください。
<令和3年(2021年)5月31日以前にご加入のお客さま>
附則「災害死亡保険金に規定する「感染症」の範囲拡大について」をご確認ください。
(登)C22P0371(2023.2.24)