「生命保険料控除制度」改正についてのお知らせ
制度ごとの所得控除適用限度額・適用制度
(1)制度ごとの所得控除適用限度額
新制度では、各控除枠での所得控除適用限度額は、所得税4万円・住民税2.8万円ですが、所得税の所得控除適用限度額は全体で12万円に拡大されています。(住民税の適用限度額は全体で7万円のままとなります。)
旧制度における所得控除適用限度額は変更ありません。

(2)適用制度
平成24年1月1日以後、契約日等を基準として旧制度と新制度の2つの制度が並存し、適用される制度に応じた生命保険料控除を受けることができます。
旧生命保険料控除制度(旧制度)の適用対象
- 契約日が平成23年12月31日以前の保険契約
なお、平成24年1月1日以後も更新等の契約変更がない限り、旧制度がそのまま適用されます。
新生命保険料控除制度(新制度)の適用対象
- 契約日が平成24年1月1日以後の保険契約
- 契約日が平成23年12月31日以前の保険契約のうち、平成24年1月1日以後に「更新」・「特約の中途付加」等(以下、「更新等」)により契約内容が変更された契約
(当該契約については、更新等の日以後の保険料に対して、契約全体に新制度が適用されます。)
- (※)団体保険については、被保険者単位での加入・増額等に関わらず、団体単位の契約締結・更新時期で判定されます。
- (※)団体保険における「被保険者の増加」は、新契約とみなされる契約内容の変更には該当しません。
