「生命保険料控除制度」改正についてのお知らせ

制度ごとの所得控除適用限度額・適用制度

(1)制度ごとの所得控除適用限度額

新制度では、各控除枠での所得控除適用限度額は、所得税4万円・住民税2.8万円ですが、所得税の所得控除適用限度額は全体で12万円に拡大されています。(住民税の適用限度額は全体で7万円のままとなります。)
旧制度における所得控除適用限度額は変更ありません。

制度ごとの所得控除適用限度額

(2)適用制度

平成24年1月1日以後、契約日等を基準として旧制度と新制度の2つの制度が並存し、適用される制度に応じた生命保険料控除を受けることができます。

旧生命保険料控除制度(旧制度)の適用対象

新生命保険料控除制度(新制度)の適用対象

適用制度