「生命保険料控除制度」改正についてのお知らせ

※ 当社ホームページの生命保険料控除情報は、令和8年6月時点の税制に基づいています。

制度ごとの所得控除適用限度額・適用制度

(1)制度ごとの所得控除適用限度額

新制度では、各控除枠での所得控除適用限度額は、所得税4万円・住民税2.8万円ですが、所得税の所得控除適用限度額は全体で12万円に拡大されています。(住民税の適用限度額は全体で7万円のままとなります。)
旧制度における所得控除適用限度額は変更ありません。

制度ごとの所得控除適用限度額

令和8年および令和9年の生命保険料控除について、23歳未満の扶養親族がいる場合、新制度の一般生命保険控除における所得税の控除限度額は6万円となります。なお、全体の適用限度額は12万円です。

(2)適用制度

平成24年1月1日以後、契約日等を基準として旧制度と新制度の2つの制度が並存し、適用される制度に応じた生命保険料控除を受けることができます。

旧生命保険料控除制度(旧制度)の適用対象

新生命保険料控除制度(新制度)の適用対象

適用制度