所得税・住民税の所得控除額の計算方法は、それぞれ以下のとおりとなります。
| 手順1 | 控除枠ごとの年間払込保険料を計算 |
|---|---|
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控除枠ごとの年間払込保険料を合計します。 |
| 手順2 | 旧制度にて控除枠ごとの保険料控除額を計算 |
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以下の「生命保険料控除額計算式」に従って、控除枠ごとの控除額を計算します。 |
| 手順3 | 全体の控除額を計算 |
| 以下の「生命保険料控除額計算式」に従って、控除枠ごとの控除額を計算します。 |
■所得税
| 年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 全額 |
| 25,000円超 50,000円以下 | (年間正味払込保険料×1/2)+12,500円 |
| 50,000円超 100,000円以下 | (年間正味払込保険料×1/4)+25,000円 |
| 100,000円超 | 一律 50,000円 |
■住民税
| 年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
|---|---|
| 15,000円以下 | 全額 |
| 15,000円超 40,000円以下 | (年間正味払込保険料×1/2)+7,500円 |
| 40,000円超 70,000円以下 | (年間正味払込保険料×1/4)+17,500円 |
| 70,000円超 | 一律 35,000円 |
| 手順1 | 控除枠ごとの年間払込保険料を計算 |
|---|---|
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控除枠ごとの年間払込保険料を合計します。 |
| 手順2 | 新制度にて控除枠ごとの保険料控除額を計算 |
![]() |
以下の「生命保険料控除額計算式」に従って、控除枠ごとの控除額を計算します。 |
| 手順3 | 全体の控除額を計算 |
| 控除枠ごとの控除額を合算して、全体の控除額とします。 |
■所得税
| 年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 全額 |
| 20,000円超 40,000円以下 | (年間正味払込保険料×1/2)+10,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 | (年間正味払込保険料×1/4)+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律 40,000円 |
■住民税
| 年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 全額 |
| 12,000円超 32,000円以下 | (年間正味払込保険料×1/2)+6,000円 |
| 32,000円超 56,000円以下 | (年間正味払込保険料×1/4)+14,000円 |
| 56,000円超 | 一律 28,000円 |
控除枠ごとに、つぎのいずれかを選択できますが、選択方法により控除額が異なる場合があります。
(a)旧制度適用契約の控除額の合計のみで控除する。
(b)新制度適用契約の控除額の合計のみで控除する。
(c)旧制度適用契約と新制度適用契約の控除額の合計で控除する。
| 手順1 | 適用制度を分類し控除枠ごとの年間払込保険料を計算 | ||
|---|---|---|---|
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適用制度を確認し、「一般生命保険料」・「介護医療保険料」・「個人年金保険料」の各控除枠ごとに年間払込保険料を合計します。
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| 手順2 | 適用制度・控除枠ごとの保険料控除額を計算 | ||
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(1)・(2)の「生命保険料控除額計算式」に従って、制度ごと・控除枠ごとの控除額を計算します。 | ||
| 手順3 | 控除枠ごとの適用制度を判定 | ||
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以下のフローにしたがって、控除枠ごとに適用する制度を判定します。
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| 手順4 | 全体の控除額を計算 | ||
| 控除枠ごとの控除額を合算して、全体の控除額とします。 (旧制度と新制度を適用する場合、全体の適用限度額は所得税12万円・住民税7万円となります。)
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