特定損傷特約Dのお支払いについて

不慮の事故による骨折、関節脱臼または腱の断裂に対する治療を受けられたときに給付金をお支払いします。

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お支払いする給付金 お支払いする場合 お支払額 お支払限度
特定損傷給付金 責任開始期以後の不慮の事故により180日以内、かつ、この特約の保険期間中に特定損傷(骨折、関節脱臼または腱の断裂)に対して治療を受けられたとき 基準特定損傷給付金額 通算10回

特定損傷給付金の受取人は、被保険者(ご契約者が法人で、かつ、主契約の高度障害保険金の受取人がご契約者である場合には、ご契約者)とします。

必ずご確認ください