特定損傷特約Dのお支払いについて
不慮の事故による骨折、関節脱臼または腱の断裂に対する治療を受けられたときに給付金をお支払いします。

お支払いする給付金 |
お支払いする場合 |
お支払額 |
お支払限度 |
特定損傷給付金 |
責任開始期以後の不慮の事故により180日以内、かつ、この特約の保険期間中に特定損傷(骨折、関節脱臼または腱の断裂)に対して治療を受けられたとき |
基準特定損傷給付金額 |
通算10回 |
特定損傷給付金の受取人は、被保険者(ご契約者が法人で、かつ、主契約の高度障害保険金の受取人がご契約者である場合には、ご契約者)とします。
必ずご確認ください
- お支払い条件等の詳細は、「ご契約のしおり」「約款」をご確認ください。
- 同一の不慮の事故による特定損傷に対してのお支払いは1回限りです。
- 病的骨折、特発骨折、先天性脱臼、病的脱臼、反復性脱臼および疾病を原因とする腱の断裂の場合には、お支払いしません。
- 軟骨については、医学上「骨」とは異なる組織のため、その損傷は原則として支払事由の「骨折」に該当しません。ただし、鼻軟骨、肋軟骨等の軟骨の骨折であってもお支払いの対象となるケースがあります。くわしくは当社へお問い合わせください。