ご契約内容により、次の所定の身体障害状態になられた場合、高度障害保険金等をお受け取りいただけたり、保険料の払込が不要となることがあります。くわしくは当社へお問い合わせください。
| 障害の部位 | 所定の障害状態 |
|---|---|
| 目 | 両目の視力を全く永久に失った |
| 1眼の視力を全く永久に失った | |
| 両眼とも眼鏡やコンタクトレンズを使用しても視力が0.06以下である | |
| 片眼または両眼が眼鏡やコンタクトレンズを使用しても視力が0.02以下である | |
| 耳 | 片耳または両耳が耳元で大声を出しても聞こえない |
| 鼻 | 鼻軟骨を半分以上失い、かつ鼻で呼吸ができないか、においを感じることができない |
| 言語等 | 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った |
| 食べ物をかみくだくことができないため、おかゆ等のやわらかいものしか食べられない | |
| 中枢神経系等 | 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要する |
| 脊柱 | 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残す |
| 呼吸器 | 呼吸器の機能に障害があり、酸素療法を受けている |
| 心臓 | 心臓ペースメーカー(除細動器を含む)をつけ、今後はずす予定がない |
| 人工弁置換術を受けた(生体弁の移植を含む) | |
| 肝臓 | 重い肝機能障害で腹水貯留または食道静脈瘤がある |
| 肝移植を受けた | |
| 腎臓 | 腎移植を受けたことがある、または人工透析療法を継続的に受けている |
| 直腸 | 人工肛門をつけ、今後はずす予定がない |
| 膀胱 | 人工ぼうこうをつけ、今後はずす予定がない |
| 腕・足 | 両腕または両足の切断 |
| 両腕または両足の関節がすべて動かせない | |
| 手首より肩側で片腕を切断により失っている | |
| 足首より股側で片足を切断により失っている | |
| 片足の長さが3cm以上短縮している | |
| 片腕の切断かつ片足の関節がすべて動かせない | |
| 片腕の関節がすべて動かせず、かつ片足の切断 | |
| 片腕または片足が完全にマヒしている | |
| 片腕の肩、ひじ、手首のうち、2つ以上の関節が動かせない | |
| 片足の股、ひざ、足首のうち、2つ以上の関節が動かせない | |
| 片腕の手関節・ひじ関節・肩関節のうち1つ以上の関節が運動障害のため自由に動かせない | |
| 片足の足関節・ひざ関節・また関節のうち1つ以上の関節が運動障害のため自由に動かせない | |
| 指 | 10手指を全く永久に失ったもの |
| 10足指を全く永久に失ったもの | |
| 1手の5手指を失ったもの | |
| 1足の5足指を失ったもの | |
| 片手の親指・人差指を含んで4本の指を、指の『根元から1つ指先寄りの関節』よりも手首側で切断により失っている | |
| 両手のすべての手指の関節が自由に動かせない | |
| 日常生活 | 食事、排便・排尿・その後始末、衣服着脱、起居、歩行、入浴のほとんどが自分では困難で、その都度他人の介護が必要である(起居・・・横になった状態から起き上がって座位を保つこと) |
| 「他人の介護なしでは寝返りまたは補助器具なしでは歩行ができず」かつ「入浴、排せつ、清潔・整容、衣服着脱のうち2つ以上を他人の介護を要する状態」が180日以上継続した | |
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以下の①および②のいずれにも該当する状態が180日以上継続した
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| 要介護認定 | 平成26年1月2日以後に、公的介護保険制度に定める要介護認定をうけている |
| 障害認定 | 身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級から4級に該当していると認定されている |