所定の障害状態の例

ご契約内容により、次の所定の身体障害状態になられた場合、高度障害保険金等をお受け取りいただけたり、保険料の払込が不要となることがあります。くわしくは当社へお問い合わせください

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障害の部位 所定の障害状態
両目の視力を全く永久に失った
1眼の視力を全く永久に失った
両眼とも眼鏡やコンタクトレンズを使用しても視力が0.06以下である
片眼または両眼が眼鏡やコンタクトレンズを使用しても視力が0.02以下である
片耳または両耳が耳元で大声を出しても聞こえない
鼻軟骨を半分以上失い、かつ鼻で呼吸ができないか、においを感じることができない
言語等 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った
食べ物をかみくだくことができないため、おかゆ等のやわらかいものしか食べられない
中枢神経系等 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要する
脊柱 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残す
呼吸器 呼吸器の機能に障害があり、酸素療法を受けている
心臓 心臓ペースメーカー(除細動器を含む)をつけ、今後はずす予定がない
人工弁置換術を受けた(生体弁の移植を含む)
肝臓 重い肝機能障害で腹水貯留または食道静脈瘤がある
肝移植を受けた
腎臓 腎移植を受けたことがある、または人工透析療法を継続的に受けている
直腸 人工肛門をつけ、今後はずす予定がない
膀胱 人工ぼうこうをつけ、今後はずす予定がない
腕・足 両腕または両足の切断
両腕または両足の関節がすべて動かせない
手首より肩側で片腕を切断により失っている
足首より股側で片足を切断により失っている
片足の長さが3cm以上短縮している
片腕の切断かつ片足の関節がすべて動かせない
片腕の関節がすべて動かせず、かつ片足の切断
片腕または片足が完全にマヒしている
片腕の肩、ひじ、手首のうち、2つ以上の関節が動かせない
片足の股、ひざ、足首のうち、2つ以上の関節が動かせない
片腕の手関節・ひじ関節・肩関節のうち1つ以上の関節が運動障害のため自由に動かせない
片足の足関節・ひざ関節・また関節のうち1つ以上の関節が運動障害のため自由に動かせない
10手指を全く永久に失ったもの
10足指を全く永久に失ったもの
1手の5手指を失ったもの
1足の5足指を失ったもの
片手の親指・人差指を含んで4本の指を、指の『根元から1つ指先寄りの関節』よりも手首側で切断により失っている
両手のすべての手指の関節が自由に動かせない
日常生活 食事、排便・排尿・その後始末、衣服着脱、起居、歩行、入浴のほとんどが自分では困難で、その都度他人の介護が必要である(起居・・・横になった状態から起き上がって座位を保つこと)
「他人の介護なしでは寝返りまたは補助器具なしでは歩行ができず」かつ「入浴、排せつ、清潔・整容、衣服着脱のうち2つ以上を他人の介護を要する状態」が180日以上継続した

以下の①および②のいずれにも該当する状態が180日以上継続した

  • ① 「認知症のため、時間・場所・人のいずれかの認識ができず」、かつ「徘徊、迷子、火の不始末など複数の問題行動が見られる」
  • ② 「入浴、排せつ、清潔・整容、衣服着脱のうち2つ以上他人の介護を要する」
要介護認定 平成26年1月2日以後に、公的介護保険制度に定める要介護認定をうけている
障害認定 身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級から4級に該当していると認定されている