利益準備金(りえきじゅんびきん)

会社法によって定められている準備金で、剰余金の配分を行う場合、資本準備金と利益準備金の合計が一定の額に達するまでは、その配当により減少する剰余金の額の5分の1を資本準備金または利益準備金として積み立てなければなりません。

出典 : (社)生命保険協会発行「生命保険会社のディスクロージャー虎の巻2007年版」より