保険料の自動貸付(ほけんりょうのじどうかしつけ)

保険料のお払い込みがないまま猶予期間を過ぎた場合でも、所定の解約返還金があるときはその範囲内で、あらかじめお申し出がない限り、当社が自動的に保険料をお立て替えする制度です。