土地再評価差額金(とちさいひょうかさがくきん)

「土地の再評価に関する法律」に基づく土地の再評価に伴う再評価差額から、再評価にかかる繰延税金負債の金額を控除した金額、または再評価に係る繰延税金資産の金額を加えた金額を計上します。土地の再評価は、事業用の土地を時価で評価するとともに、税効果反映後の評価差額を純資産に計上する制度で、平成10年度から平成13年度までの決算で、一度だけ実施することが認められました。

出典 : (社)生命保険協会発行「生命保険会社のディスクロージャー虎の巻2007年版」より