契約日(けいやくび)

保障開始の日(責任開始期の属する日)をいい、契約年齢、保険期間などの計算の基準日になります。ただし、保険料の払込方法によっては契約日と保障開始の日が異なる場合があります。

例:月払でかつ口座振替や団体を通じての払い込みの場合
契約日は保障開始の日の属する月の翌月1日となります。