金融商品取引責任準備金(きんゆうしょうひんとりひきせきにんじゅんびきん)

金融商品取引法第48条の3第1項の規定にもとづき、金融商品取引取次業務などの認可を受けた生命保険会社が、金融商品取引等の受託などに係る事故による委託者の損失の補填に備えて積み立てる金額です。

出典 : (社)生命保険協会発行「生命保険会社のディスクロージャー虎の巻2007年版」より