保険業法により、価格変動により損失が発生する可能性が高い資産(国内株式、外国株式、邦貨建債券、外貨建債券・預金・貸付金など)について、その資産ごとに定められた積立基準により、積立限度額に達するまで価格変動準備金として積み立てることが義務づけられています。
価格変動準備金は、積み立て対象資産の売買・評価換えなどによる損失が利益を上回る場合にその損失をてん補するために取り崩すことができます(行政の認可を受けてそれ以外の場合に取り崩すこともできます)。
価格変動準備金は、貸借対照表上負債の部に計上されます。
出典 : (社)生命保険協会発行「生命保険会社のディスクロージャー虎の巻2007年版」より