団体保険のご家族情報登録制度
団体保険のご家族情報登録制度とは
本制度は、被保険者が登録いただいたご家族に、当社および契約者である団体が契約内容やお手続き方法、契約維持などに必要な情報などを、開示可能にするための制度です。
本制度の対象
サービス提供企業を契約者、そのサービス利用者を加入者とする団体において、以下の保険商品に加入している被保険者の方が本制度をご利用いただけます。
- 無配当団体定期保険(2022)
- 無配当団体医療一時金保険(2022)
- 無配当団体3大疾病保険(2022)
- 無配当団体介護保険(2022)
登録可能なご家族の範囲
以下に該当する方から1名を登録することができます。
- 死亡保険金の受取人
- 制度利用者の戸籍上の配偶者
- 制度利用者の直系血族
- 制度利用者の3親等内の血族
- 制度利用者と同居しまたは生計を一にしている者
団体保険のご家族情報登録制度規程
制定日:2025年12月2日
改定日:-
「団体保険のご家族情報登録制度」にお申し込みされる方は、「団体保険のご家族情報登録制度規程」に同意のうえお手続きください。
第1条(規程の趣旨)
本規程は、「団体保険のご家族情報登録制度」(以下「本制度」といいます。)の利用者と第一生命保険株式会社(以下「当会社」といいます。)との間の本制度に関する取扱いを定めることを目的とするものです。
なお、団体保険とは、企業等の団体を保険契約者、その構成員等を被保険者とし、被保険者が保険期間中に死亡など所定の要件に該当した場合に、保険金などをお支払いする仕組みの保険を指します。
第2条(本制度の利用者等)
- 1. 本制度は、当会社の定める団体保険商品の保険契約者(以下「契約者」といいます。)と被保険者が利用することができます。
ただし、被保険者のうち、主たる被保険者に限り、その配偶者・こども・親を除きます(以下、本制度を利用することができる被保険者を「制度利用者」といいます。)。
- 2. 制度利用者は、当会社の定めるところにより、保険契約ごとに本制度に登録いただく家族(以下「登録家族」といいます。)として、以下に該当する者から1名を登録することができます。
- (1)死亡保険金の受取人
- (2)制度利用者の戸籍上の配偶者
- (3)制度利用者の直系血族
- (4)制度利用者の3親等内の血族
- (5)制度利用者と同居しまたは生計を一にしている者
第3条(本制度の申込み等)
- 1. 契約者は、当会社の定める方法で、本制度について次の手続きを行うことができます。
- (1)本制度の利用の申込み
- (2)本制度の利用の解約
- (3)その他当会社の定める手続き
- 2. 契約者からの本制度の利用に係る申込を当会社が承諾している場合に、制度利用者は、当会社の定める方法で、本制度について次の手続きを行うことができます。
- (1)ご家族情報の登録の申込み
- (2)申込み内容の変更
- (3)ご家族情報の登録の解約
- (4)その他当会社の定める手続き
- 3. 制度利用者は、ご家族情報の登録の申込みにあたり、あらかじめ登録家族から次の各号の事項について、同意を得ることを要します。
- (1)登録家族の情報として、氏名・生年月日・性別・続柄・住所・電話番号・メールアドレスを契約者および当会社に開示し、登録すること
- (2)契約者および当会社より登録家族に連絡を行う場合があること
- (3)契約者および当会社が登録家族の情報を第11条に定める範囲で利用すること
- 4. 制度利用者は、本制度の申込みにあたり、契約者および当会社が被保険者、受取人、指定代理請求人の氏名等の個人情報を登録家族に対し開示することについて、あらかじめ被保険者、受取人、指定代理請求人の同意を得ることを要します。
- 5. 契約者が新たに当会社と団体保険契約を締結する場合(保険契約者の変更その他の事由により新たに保険契約者等となる場合を含みます。)、または保険契約の締結後において、契約者が当会社所定の方法により本制度への利用の申込みを行った場合、当会社が承諾したときは、本制度を利用できます。
- 6. 制度利用者が新たに当会社の団体保険契約に加入した場合であっても、当該保険契約(同一パッケージ契約においてパッケージ内契約を追加する場合の追加パッケージ内契約は除く)については、自動的には本制度の対象とはなりません。
当該保険契約を本制度の対象とするには、契約者の本制度の利用の申込みおよび制度利用者のご家族情報の登録の申込みが改めて必要となります。
なお、本制度の対象であった保険契約(同一のパッケージ契約におけるパッケージ内契約の全て)が失効後復活となった場合には、本制度は失効後も復活が可能な期間が経過するまでは終了せずに有効に継続しているため、新たな申込みは不要です。
- 7. 本制度の対象となっている保険契約の保険契約者等が変更された場合、本制度は自動的に変更後契約に引き継がれるものとします。
ただし、制度利用者が当社の定める方法によりご家族情報の登録の解約を申し出たときは、その限りではありません。
- 8. 次の契約は、本制度の対象とはなりません。
- (1)当会社の個人保険契約
- (2)当会社が単独引受以外の団体保険契約
- (3)当会社が販売した投資信託に係る契約
- (4)当会社が募集代理店として募集した損害保険契約
- (5)当会社が募集代理店として募集した生命保険契約
- (6)当会社が募集代理店として募集した傷害疾病定額保険契約
第4条(情報開示の時期および範囲等)
- 1. 登録家族から契約者および当会社に対する照会があった場合には、契約者および当会社は、本規程に従い、契約者および当会社の回答可能な状況が確定した後に回答いたします。
- 2. 契約者が本制度の利用に係る手続を行っておらず、または当会社が本制度の利用を承諾していない場合は、契約者および当会社は、登録家族からの照会には法令に基づく場合を除いて回答できません。
- 3. 当会社所定の本人確認方法により、照会者が登録家族本人だと認められる場合には、契約者および当会社は、契約内容、既支払内容等の過去の手続き内容、および試算内容その他の保険契約者等に回答できる内容を超えない範囲で回答します。
ただし、被保険者のセンシティブ情報(傷病名・手術名・症状・治療内容・病院名等)はその範囲には含みません。
- 4. 複数の保険契約について、登録家族から保険契約を指定せずに照会がされた場合には、当会社は、照会者が登録家族として登録されたすべての保険契約について、前二項に定めた範囲で回答いたします。
この場合において、その回答によって利用者または第三者に生じた損害については、当会社は責任を負いません。
第5条(登録家族への連絡等)
- 1. 契約者および当会社は、登録家族に対して、次の各号に掲げる場合に連絡することがあります。
- (1)災害発生時等、制度利用者に対して安否確認・緊急連絡が必要な場合
- (2)本制度の対象となっている団体保険契約の継続・維持管理、保険金・給付金等の支払いに関し、制度利用者の現況確認等をする場合
- 2. 契約者および当会社は、保険契約者等の権利行使を補助するために、登録家族に対し、契約内容等を開示するための通知物を送付することがあります。
- 3. 契約者および当会社から登録家族への情報開示は、第4条第3項に定めた範囲で行います。
- 4. 登録家族への連絡は、当会社が制度運営上の裁量により実施するものであり、当会社が当該連絡を行わなかったこと、または遅延したことにより契約者、制度利用者または登録家族に損害が生じた場合であっても、当会社はその責任を負わないものとします。
第6条(本制度の終了・解約)
- 1. 次のいずれかの事由に該当した場合には、事前に通知することなく本制度は終了します。ただし、本制度が適用された保険契約において死亡保険金等に未請求のおそれがあると当社が判断した場合はこの限りではありません。
- (1)本制度の対象となっている保険契約(パッケージ契約の場合はパッケージ内契約の全てをいいます。以下本号において同じ。)が消滅したとき(保険契約が失効した場合には、復活が可能な期間を経過したとき。)
- (2)本制度の対象となっている保険契約の被保険者が脱退・解除等により被保険者でなくなったとき
- (3)契約者または制度利用者が、当会社所定の方法により、本制度の解約を申し出たとき
- (4)本制度の対象となっている保険契約に基づく保険給付、配当、解約返還金その他の金銭の支払いを請求する権利の譲渡、当該権利を目的とする質権の設定(保険事故が発生した後にされたものを除きます。)または差押え、仮差押えその他これらに準じる行為がされたとき
- 2. 当会社は、登録家族が本規程に違反した場合など、当会社が本制度を解約する相応の事由があると判断したときは、契約者および制度利用者に対して通知することにより、本制度を解約することができます。
- 3. 本制度の終了または解約後、制度利用者は、第3条(本制度の申込み等)に定めた方法により再申込を行うことができます。
第7条(本制度の中断および停止)
- 1. 当会社は、次の場合には、事前に通知することなく本制度の全部または一部を中断することがあります。
- (1)本制度の提供に必要な設備等の保守・点検を行う場合、または当該設備等に障害が発生した場合
- (2)災害・事変等当会社の責めに帰すことのできない事由により本制度の提供ができない場合
- (3)その他、当会社が本サービスを中断する相応の事由があると判断した場合
- 2. 契約者および制度利用者は、当会社が交付した通知または書類が、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに当会社に通知してください。
この通知を受けたときは、直ちに本制度の取扱停止の措置を講じます。
第8条(届出事項および通知等の到達)
- 1. 制度利用者は、登録家族の氏名、連絡先(住所等)その他の届出事項を変更した場合には、当会社所定の手続きにより直ちに当会社に届け出てください。
- 2. 届出のあった氏名、連絡先にあてて当会社が通知または書類等を発送、発信した場合において、それらが到達しなかったときは、それらが通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。
第9条(免責事項)
- 1. 第4条第3項の規定により回答した内容について、情報の盗用その他の事故があっても、そのために制度利用者または第三者に生じた損害については、契約者および当会社は責任を負いません。
- 2. 第8条第1項に定める届出事項の変更に関する当会社への届出がされなかったことにより制度利用者または第三者に生じた損害について、契約者および当会社はその責任を負いません。
- 3. 第8条第2項に従って当会社の通知または書類等が通常到達すべきであった時に到達したものとみなされた場合において、それにより制度利用者または第三者に生じた損害について、契約者および当会社は責任を負いません。
- 4. 登録家族から、本制度への申込みおよび本制度の利用に際し、異議申立があった場合であっても、契約者および当会社は一切関与することはありません。本制度を利用するにあたって、制度利用者と登録家族との間において生じた紛議・紛争についても同様です。また、これらに起因して制度利用者または第三者に生じた損害について、契約者および当会社は責任を負いません。
第10条(規程の改定、廃止、補充)
- 1. 本規程が改定(廃止を含みます。)された場合には、当会社は、改定内容および改定日について、当会社のインターネットホームページ上での公開、または契約者・制度利用者への通知、当会社の本店もしくは当会社の指定した場所での掲示を行います。この場合においては、改定日以降は改定後の規程を適用し、廃止日以降は本制度を終了します。
本規程の改定または廃止により利用者または第三者に生じた損害について、当会社は責任を負いません。
- 2. 本規程に特に定めのない事項については、普通保険約款の規定のほか、当会社が定める規定等に従うものとします。
なお、本制度について、本規程と当会社が別に定める規定等の内容が異なる場合には、本規程が優先されるものとします。
第11条(個人情報の利用および第三者提供)
- 1. 当会社は、契約者、制度利用者および登録家族の情報、本制度の申込書に記載された事項その他本制度に係る取引の過程で知り得た情報を、次に掲げる業務に必要な範囲でのみ利用します。
また、次に掲げる業務に必要な範囲で当会社が募集代理店となっている引受保険会社に提供し利用させることがあります。
- (1)各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い
- (2)関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスの案内・提供、ご契約の維持管理
- (3)当会社の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
- (4)その他保険に関連・付随する業務
- 2. 当会社は、保険契約の継続・維持管理、保険金・給付金等の支払いを目的に、本制度の対象となっている保険契約の契約内容等の情報を、当該保険契約の契約関係者に提供する場合があります。
なお、将来、同一パッケージ契約においてパッケージ内契約を追加した場合には、その追加パッケージ内契約の契約内容等の情報も提供の対象となります。
第12条(著作権その他の知的財産権)
本制度で当会社が提供する冊子、画面等すべての著作物の著作権その他の知的財産権は、当会社に帰属するものであり、契約者および制度利用者は本制度により利用者に提供される情報について、当会社に無断で複製・引用・転載または転送などを行わないものとします。
第13条(準拠法・管轄)
- 1. 本規程に関しては、日本法が適用されるものとします。
- 2. 本規程に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって合意による第一審の専属的管轄裁判所とします。
お手続き方法
お申込みをご希望される場合は、以下手順で手続きください。
本制度をご利用いただける方には、別途ご案内のメールもお送りしております。
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「ご家族の連絡先情報登録」からお手続きを行ってください。
本制度へのお申込み・ご登録情報の変更・確認・本制度の解約手続きが可能です。
※保険契約の成立前等、お手続きいただけない場合があります。
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登録いただいたご家族の方へ、本制度にお申込みいただいたこと、およびご加入の会員サービス提供会社を被保険者さまよりお伝えください。