医療保障保険(団体型)
医療保障保険(団体型)とは
公的医療保険制度を補完することを目的とし、企業(団体)を保険契約者とする保険期間1年の団体保険です。
役員・従業員などが病気やケガで所定の入院をした場合に入院給付金を、死亡した場合に死亡保険金をお支払いします。
役員・従業員などが保険料を負担する「任意加入型」、企業(団体)が保険料を負担する「全員加入型」があります。
- ※ 当ページは制度運営ご担当者さま向けに作成されたものであり、一般従業員さま(団体構成員さま)への提示を目的としたものではありません。
- ※ 当ページは2017年5月時点の医療保障保険(団体型)の概要を記載したものであり、ご契約にかかるすべての事項を記載したものではありません。
また、ご契約にあたっては一定の条件がありますので、詳しくは当社営業担当者までお問い合わせください。
(登)C15S6035(2017.6.19)