契約年齢 20歳~70歳
長期にわたり要介護状態等に備えられます。
または
解約返還金の活用で勇退に備えられます。
契約者:法人 被保険者:役員
生活障害年金・死亡保険金受取人:法人
公的介護保険の要介護2以上と認定されたとき、生存している限り最長5年間、生活障害年金を受け取れます。
生活障害年金の支払事由に該当せずに死亡したときは、1回分の年金額6,000万円を死亡保険金としてお支払いします。
※1 39歳以下は「障害・介護型」、40歳以上は「介護型」のみとなります。上記契約例は「介護型」となりますが、「障害・介護型」の場合は「介護型」の支払事由に加えて身体障害者福祉法における1級の障害に該当し、身体障害者手帳が交付されたときも生活障害年金を受け取れます。複数の支払事由に該当しても重複してお支払いしません。
※2 生活障害年金の年金支払期間は、5年有期年金・10年有期年金・15年有期年金から選べます。年金支払期間の変更は取り扱いません。
保険料不要
被保険者が保険金や給付金等の請求を行う意思表示ができないなど特別な事情があるときに、あらかじめ指定した指定代理請求人が、被保険者に代わって請求できます。
電話での資料請求・見積もり・お問い合わせ
受付時間 月~金10:00~18:00 土10:00~17:00
(祝日・年末年始を除く)
(登)C24P0380(2025.2.26)