信託契約代理店の商号 |
第一生命保険株式会社 |
信託契約代理業登録番号 |
関東財務局長(代信)第96号 |
所属信託会社の商号 |
みずほ信託銀行株式会社 |
「想いの定期便」はみずほ信託銀行の信託商品であり、第一生命はみずほ信託銀行の信託契約代理店として媒介しております。
「生命保険信託」とは、大切な方に届けたい“想い”を確実に届けるために、委託者(=保険契約者)が生前に、死亡保険金の使い途をオーダーメイドで設計し、その内容で信託銀行と信託契約を締結することにより、万が一の場合、信託銀行が保険金を受け取り、安全に管理を行いながら、お客さまが生前に指定した方に対して指定した内容にてお支払いしていく仕組みです。
A1.第一生命保険株式会社を引受保険会社※とする生命保険(ご契約中、または今回新たにご契約いただく予定)のうち、下記要件を満たしたご契約が対象です。
①主契約の商品種類が、年金保険、学資保険、夫婦保険でないこと
②信託設定時の生命保険の普通死亡保険金額が原則1,000万円以上であること
③ご契約者さま・被保険者さまが同一人であること
※ 第一フロンティア生命保険株式会社・ネオファースト生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険契約は対象外です。
A2.複数の生命保険契約を活用し、それらの普通死亡保険金額を合算して、1つの生命保険信託を設定することは可能です。
(例:ご契約A(普通死亡保険金額300万円)とご契約B(普通死亡保険金額700万円)をあわせて1,000万円とし、生命保険信託に活用する取り扱い)
A3.1つの生命保険契約の保険金額の一部を活用して生命保険信託を設定することは可能です。
(例:普通死亡保険金額3,000万円のうち1,000万円を生命保険信託に活用する取り扱い)
A4.1つの生命保険契約の保険金額を分けて、受益者が異なる複数の生命保険信託を設定することは可能です。
ただし、受益者単位で普通死亡保険金額が1,000万円以上・手数料が必要となります。
A5.①<契約時>信託契約締結時:5万円+消費税
②<死亡時>金銭信託設定時:信託金の2%+消費税
(死亡保険金を一括受取される場合:10万円+消費税)
③<受取中>金銭信託の管理報酬:年2万円+消費税
(2024年1月時点)
A6.【個人】原則として、委託者さまの配偶者さま・2親等以内の血族に限ります。
【法人】原則として、公益認定法人・社会福祉法人・認定NPO法人などの公益を目的とした団体に限ります。
A7.金銭信託設定前、特約付金銭信託設定後とも、受益者さまのご変更はできません。
A8.①受益者
普通死亡保険金による信託財産を受け取られる方
②第2受益者
受益者さまにご相続が発生した場合に受益権を引き継がれる方
③残余財産帰属権利者
受益者さま、または第2受益者さまのご相続発生に伴う信託終了時に、残った信託財産を受け取られる方
④指図権者
受益者さま、または第2受益者さまのために、信託財産の一部払出、受取条件の変更手続きを行われる方
(受益者さま、または第2受益者さまに代わってお手続きが可能です。)
⑤手続同意者
受益者さま、または第2受益者さまによる普通死亡保険金の一括受取、信託財産の一部払出、受取条件の変更、解約に同意される方
(受益者さま、または第2受益者さま単独でのお手続きはできません。)
お問い合わせ先
(専用フリーダイヤル)
受付時間
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