特定難病特約Dのお支払いについて
特定の難病を発病し、かつ、所定の診断基準に該当したときに給付金をお支払いします。

お支払いする給付金 |
お支払いする場合 |
お支払額 |
特定難病給付金 |
責任開始期以後、この特約の保険期間中に、特定難病を発病され、かつ、その特定難病が所定の診断基準に該当したとき |
特定難病給付金額 |
- 特定難病給付金の受取人は、被保険者(ご契約者が法人で、かつ、主契約の高度障害保険金の受取人がご契約者である場合には、ご契約者)とします。
- 特定難病とは厚生労働省の特定疾患治療研究事業における対象疾患のことをいいます。お支払いの対象となる特定難病についてはこちらをご参照ください。
- 2015年1月1日より、特定難病給付金の支払事由を改訂しました。改訂の内容はこちらをご覧ください。
必ずご確認ください
- お支払い条件等の詳細は、「ご契約のしおり」「約款」をご確認ください。
- 特定難病給付金のご請求にあたっては、その特定難病について「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下「難病法」)に定める支給認定を受け、医療受給者証の交付を受けることを要します。ただし、その特定難病が難病法に定める指定難病に該当しないために支給認定を受けることができない場合でも、同法の施行に伴い、その特定難病について同法等の法令にもとづき実施されることとなった医療費助成等を受けているときは、その特定難病について支給認定を受けたものとみなします。
- 特定難病に複数該当した場合でも、特定難病給付金は重複してはお支払いしません。
- 責任開始期前にすでに特定難病を発病していた場合でも、約款の規定により、お支払いの対象となるケースがあります。詳細につきましては、「ご契約のしおり」「約款」、「保険金などのご請求手続きとお支払事例」をご参照ください。