新女性医療特約Dのお支払いについて
乳がんや子宮筋腫などの特定の疾病により入院されたときに給付金をお支払いします。

お支払いする給付金 |
お支払いする場合 |
お支払額 |
お支払限度 |
入院給付金 |
責任開始期以後の対象となる特定疾病により、この特約の保険期間中に、1日以上入院されたとき(※1)
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入院給付金日額
×入院日数
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1回の入院について120日または240日、通算1,000日(※2)
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入院給付金の受取人は、被保険者(ご契約者が法人で、かつ、主契約の高度障害保険金の受取人がご契約者である場合には、ご契約者)とします。
- 「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。この「入院」に該当するかどうかは、主治医の診断だけでなく、当社において治療内容、検査結果およびその推移、他覚的所見の有無、外泊・外出状況等を確認のうえ、入院当時の医学的水準・常識等に照らして判断いたします。この「入院」に該当しないときは、入院給付金をお支払いできません。
- 「入院の日数が1日となる入院」とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無などを参考にして判断します。
- お支払限度については、この特約の締結の際、ご契約者が指定された入院給付金の支払限度の型によりつぎのとおりとなります。

入院給付金の支払限度の型 |
1回の入院についてのお支払限度 |
通算お支払限度 |
120日型 |
120日 |
1,000日 |
240日型 |
240日 |
1,000日 |
- 同一の特定疾病(病名が異なる場合でも、医学上重要な関係にある一連の特定疾病を含みます。たとえば、バセドウ病とそれに起因する甲状腺機能亢進症などをいいます)により、1日以上の入院を2回以上した場合には、各入院について日数を合算し1回の入院とします。ただし、入院給付金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日から起算して180日を経過して開始した入院については新たな入院とみなします。
必ずご確認ください
- お支払い条件等の詳細は、「ご契約のしおり」「約款」をご確認ください。
- 責任開始期前に発病した対象となる特定疾病により入院した場合でも、約款の規定により、お支払いの対象となるケースがあります。詳細につきましては、「ご契約のしおり」「約款」、「保険金などのご請求手続きとお支払事例」をご参照ください。