災害入院特約Dのお支払いについて
不慮の事故により入院されたときに給付金をお支払いします。

お支払いする給付金 |
お支払いする場合 |
お支払額 |
各被保険者についてのお支払限度 |
入院給付金
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責任開始期以後の不慮の事故により180日以内、かつ、この特約の保険期間中に入院を開始し、その入院が継続して5日以上となったとき(※1)
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入院給付金日額×(入院日数-4日)
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1回の入院について120日、通算700日(※2)
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入院給付金の受取人は、主契約の被保険者(ご契約者が法人で、かつ、主契約の高度障害保険金の受取人がご契約者である場合には、ご契約者)とします。
- (※1)「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。この「入院」に該当するかどうかは、主治医の診断だけでなく、当社において治療内容、検査結果およびその推移、他覚的所見の有無、外泊・外出状況等を確認のうえ、入院当時の医学的水準・常識等に照らして判断いたします。この「入院」に該当しないときは、入院給付金をお支払いできません。
- (※2)同一の事故により、5日以上の入院を2回以上した場合には、各入院について日数を合算し1回の入院とします。ただし、事故日から起算して180日以内に開始した入院に限ります。
必ずご確認ください
- お支払い条件等の詳細は、「ご契約のしおり」「約款」をご確認ください。
- 入院開始日以後4日間はお支払いの対象とはなりません。入院開始日からその日を含めて5日目からお支払いします。
ご家族に対する保障
- 特約の型について、本人・妻子型、本人・妻型または本人・子型を選択した場合、妻または子についても、入院給付金のお支払いの対象とします。この場合、妻または子の入院給付金のお支払額は、主契約の被保険者の60%相当額となります。
- 被保険者となるご家族の範囲はつぎのとおりです。
妻・・・・・主契約の被保険者と同一戸籍にその妻として記載されている方
子・・・・・主契約の被保険者と同一戸籍にその子として記載されている満20歳未満の方
- つぎの場合、特約の被保険者の資格がなくなります。
- 離婚などの戸籍上の異動により、主契約の被保険者の妻でなくなったとき
- 結婚・養子縁組などの戸籍上の異動により、子が主契約の被保険者と同一戸籍でなくなったとき
- 子が満20歳に達した日以後最初に到来する主契約の年単位の契約応当日を迎えたとき