入院時保険料相当額給付特約Dのお支払いについて

傷害または疾病により1回の入院として5日以上の入院をされたときに、入院月数に応じて給付金をお支払いします。

横にスワイプできます。

お支払いする給付金 お支払いする場合 お支払額 お支払限度
保険料相当額給付金 責任開始期以後の傷害または疾病により、災害入院給付金または疾病入院給付金の支払事由に該当する入院をされ、この特約の保険期間中に、その入院が1回の入院として5日以上となったとき 基準給付月額
(※1)×入院月数
(※2)
  • 1回の入院について2か月、4か月、または8か月
  • 通算24か月、34か月、または37か月
    (※3)

保険料相当額給付金の受取人は、被保険者(ご契約者が法人で、かつ、主契約の高度障害保険金の受取人がご契約者である場合には、ご契約者)とします。

(※1)基準給付月額

  • 契約日(特約が更新された場合は更新日)における主契約および主契約に付加されている各特約(この特約を含みます)の月払保険料(保険料割引を適用しない月払保険料率によって算出された保険料とします)の合計額とします。ただし、合計額の1,000円未満の端数は切り上げます。
  • (中途)一部一時払の契約または転換(承継)後契約の場合、基準給付月額は分割払部分の月払保険料にもとづいて算出します。
  • 保険料の払込方法(回数)が月払以外であっても、月払保険料を基準とします。
  • 契約内容の変更などにより月払保険料が増加または減少した場合には、増加または減少後の月払保険料にもとづいて基準給付月額を変更します。
  • 保険料相当額給付金の支払額の計算には入院開始日の基準給付月額を用います。

(※2)入院月数

  • 入院日数30日ごとに入院月数1か月として計算し、30日未満の端数については、切り上げて1か月とします。

(※3)

  • この特約を付加する契約により、「1回の入院」についてのお支払限度はつぎのようになります。

横にスワイプできます。

この特約の1回の入院についてのお支払限度 この特約の通算お支払限度
無配当疾病特約、無配当災害入院特約、疾病特約D、災害入院特約Dとあわせて付加した場合 - 支払月数4か月 支払月数24か月
無配当総合医療特約、総合医療特約Dとあわせて付加した場合 - 支払月数8か月 支払月数34か月
5年ごと利差配当付終身医療保険に付加した場合 120日型 支払月数4か月 支払月数24か月
240日型 支払月数8か月 支払月数34か月
新総合医療特約Dとあわせて付加した場合 120日型 支払月数4か月 支払月数34か月
240日型 支払月数8か月
5年ごと配当付終身医療保険に付加した場合 60日型 支払月数2か月 支払月数34か月
120日型 支払月数4か月
240日型 支払月数8か月
新総合医療特約D(H22)とあわせて付加した場合 60日型 支払月数2か月 支払月数37か月
120日型 支払月数4か月
240日型 支払月数8か月

必ずご確認ください