女性特定治療特約Dのお支払いについて

乳房、子宮または卵巣の所定の手術を受けられたとき、および、その手術を受けた乳房について乳房再建手術を受けられたときに給付金をお支払いします。

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お支払いする給付金 お支払いする場合 お支払額 お支払限度
女性特定手術給付金

責任開始期前に乳房の悪性新生物に罹患したことがなく、かつ、つぎのいずれにも該当したとき

  • (1)責任開始期から90日を経過した後、この特約の保険期間中に、乳房の悪性新生物に罹患し、医師により病理組織学的所見(生検)によって診断確定されたこと
  • (2)その乳房の悪性新生物の治療を目的として、この特約の保険期間中に、病院または診療所において乳房の観血切除術を受けたこと(※1)

特約基準給付金額の100%

一乳房につき1回のみ

責任開始期以後の傷害または疾病により、この特約の保険期間中に、病院または診療所において子宮摘出術を受けたとき(※2) 特約基準給付金額の50% 1回のみ
責任開始期以後の傷害または疾病により、この特約の保険期間中に、病院または診療所において卵巣摘出術を受けたとき(※3) 特約基準給付金額の25% 一卵巣につき1回のみ
乳房再建給付金 乳房の悪性新生物についての女性特定手術給付金の支払事由に該当し、かつ、上記の観血切除術を受けた乳房について、この特約の保険期間中に、病院または診療所において乳房再建手術を受けたとき(※4) 特約基準給付金額の20% 一乳房につき1回のみ

女性特定手術給付金および乳房再建給付金の受取人は、被保険者(ご契約者が法人で、かつ、主契約の高度障害保険金の受取人がご契約者である場合には、ご契約者)とします。

  1. (※1)「観血切除術」とは、皮膚に切開を加えて病変部を切除する手術をいいます。ただし、診断および生検等の検査のための手術を除きます。
  2. (※2)「子宮摘出術」とは、子宮体部を摘出する手術をいいます。ただし、疾病を直接の原因としない不妊手術を除きます。
  3. (※3)「卵巣摘出術」とは、片側卵巣全体または両側卵巣全体を摘出する手術をいいます。ただし、疾病を直接の原因としない不妊手術を除きます。
  4. (※4)「乳房再建手術」とは、乳房の観血切除術により喪失された乳房の形態を皮膚弁(皮膚の欠損部を被覆するための植皮術は含みません)または人工物を用いて正常に近い形態に戻すことを目的とする観血手術をいいます。

必ずご確認ください

  • お支払い条件等の詳細は、「ご契約のしおり」「約款」をご確認ください。
  • 責任開始期前にすでに乳がんに罹患していたときは、責任開始期以後に新たに乳がんに罹患してもお支払いしません。
  • 乳房の上皮内がんについては、お支払いしません。
  • 責任開始期から90日以内に罹患した乳がんについては、お支払いしません。
  • 時期を同じくして「子宮摘出術」および「卵巣摘出術」を受けられた場合、重複してはお支払いしません。この場合、「子宮摘出術」についてのみお支払いします。
  • 責任開始期前にすでに発病していた疾病により子宮摘出術、卵巣摘出術を受けた場合でも、約款の規定により、お支払いの対象となるケースがあります。詳細につきましては、「ご契約のしおり」「約款」、「保険金などのご請求手続きとお支払事例」をご参照ください。