新総合医療特約D「医のいちばん」・新総合医療特約D(5年ごと配当付こども学資保険用)「医のいちばん(Mickey用)」のお支払いについて

傷害もしくは疾病により入院されたとき、手術を受けられたとき、手術に引き続き集中治療室管理を受けられたとき、または放射線治療を受けられたときに給付金をお支払いします。

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お支払いする給付金 お支払いする場合 お支払額 各被保険者についてのお支払限度
災害入院給付金 責任開始期以後の不慮の事故により180日以内、かつ、この特約の保険期間中に、入院を開始し、1日以上入院されたとき(※1) 入院給付金日額×入院日数 1回の入院について120日または240日、通算1,000日(1回の入院については医のいちばん(Mickey用)は120日) (※2)
疾病入院給付金 責任開始期以後の疾病により、この特約の保険期間中に、1日以上入院されたとき(※1)(※3) 入院給付金日額×入院日数 1回の入院について120日または240日、通算1,000日(1回の入院については医のいちばん(Mickey用)は120日) (※2)
手術給付金 責任開始期以後の傷害または疾病により、この特約の保険期間中に、つぎの(1)または(2)のいずれかに該当する手術を受けられたとき
  1. (1)手術を受けられた時点の公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為。ただし、次に該当するものを除きます。(※4)
    • ア.創傷処理
    • イ.皮膚切開術
    • ウ.デブリードマン
    • エ.骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術
    • オ.抜歯手術
  2. (2)手術を受けられた時点の先進医療に該当する診療行為。ただし、診断および検査を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射または温熱療法による診療行為を除きます。(※5)
  • 災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われる入院中に受けられたとき入院給付金日額の20倍
  • 災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われる入院中以外に受けられたとき入院給付金日額の5倍(※6)
通算限度なし
手術後集中治療給付金 手術給付金が支払われる手術を受けられた場合で、その手術に引き続き集中治療室管理を受けられたとき(※7) 入院給付金日額の20倍
放射線治療給付金 責任開始期以後の傷害または疾病により、この特約の保険期間中に、次の(1)または(2)のいずれかに該当する放射線治療を受けられたとき
  1. (1)放射線治療を受けられた時点の公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療(放射線の照射を行うものについては、その総量が50グレイ以上となる場合に限ります)(※8)
  2. (2)放射線治療を受けられた時点の先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為(※5)
入院給付金日額の10倍

新総合医療特約D「医のいちばん」の災害入院給付金、疾病入院給付金、手術給付金、手術後集中治療給付金および放射線治療給付金の受取人は、主契約の被保険者(ご契約者が法人で、かつ、主契約の高度障害保険金の受取人がご契約者である場合には、ご契約者)とします。
また、新総合医療特約D(5年ごと配当付こども学資保険用)「医のいちばん(Mickey用)」の各給付金の受取人はご契約者とします。(ご契約者死亡後は後継保険契約者とします。)

(※1)

  • 「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。この「入院」に該当するかどうかは、主治医の診断だけでなく、当社において治療内容、検査結果およびその推移、他覚的所見の有無、外泊・外出状況等を確認のうえ、入院当時の医学的水準・常識等に照らして判断いたします。この「入院」に該当しないときは、災害入院給付金および疾病入院給付金をお支払いできません。
  • 「入院の日数が1日となる入院」とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無などを参考にして判断します。

(※2)

  • 新総合医療特約D「医のいちばん」のお支払限度については、この特約の締結の際、ご契約者が指定された入院給付金の支払限度の型によりつぎのとおりとなります。なお、指定された入院給付金の支払限度の型を変更することはできません。

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入院給付金の支払限度の型 入院給付金の種類 1回の入院についてのお支払限度 各被保険者についての通算お支払限度
120日型 災害入院給付金 120日 1,000日
疾病入院給付金 120日 1,000日
240日型 災害入院給付金 240日 1,000日
疾病入院給付金 240日 1,000日
  • 新総合医療特約D(5年ごと配当付こども学資保険用)「医のいちばん(Mickey用)」のお支払限度については、以下のとおりです。

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入院給付金の種類 1回の入院についてのお支払限度 各被保険者についての通算お支払限度
災害入院給付金 120日 1,000日
疾病入院給付金 120日 1,000日
  • 同一の疾病(病名が異なる場合でも、医学上重要な関係にある一連の疾病を含みます。たとえば、リウマチとそれに起因する関節痛などをいいます)により、1日以上の入院を2回以上した場合には、各入院について日数を合算し1回の入院とします。ただし、疾病入院給付金の支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日から起算して180日を経過して開始した入院については新たな入院とみなします。
  • 同一の事故により、1日以上の入院を2回以上した場合には、各入院について日数を合算し1回の入院とします。ただし、事故日から起算して180日以内に開始した入院に限ります。

(※3)

  • 災害入院給付金および疾病入院給付金の支払事由が重複した場合は、災害入院給付金を優先してお支払いします(疾病入院給付金は重複してお支払いしません)。
  • 疾病による入院には、不慮の事故以外の外因による入院、不慮の事故にあわれてから180日を経過した後に開始した入院および当社が異常分娩と認めた分娩による入院を含みます。
  • 美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院などは、「治療を目的とした入院」に該当しません。

(※4)

  • 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている手術についてはお支払いの対象となります。
  • レーザー屈折矯正手術(レーシック)などについては医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術ではないため、手術給付金のお支払いの対象となりません。(2013年11月現在)

(※5)

  • 厚生労働大臣が定める先進医療を受けた場合でも、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所以外で受けたときは手術給付金のお支払い対象となりません。
  • お支払いの対象となる先進医療については、こちらをご確認ください。

(※6)

  • 災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われる入院には、1回の入院についての支払限度または通算支払限度を超えて入院したことにより、災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われない入院を含みます。
  • お支払い対象となる手術を同じ日に2以上受けられた場合は、手術給付金の金額(手術後集中治療給付金が支払われる場合には、その金額も含みます)の高いいずれか1つの手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
  • 「医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けられた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術(*)」を複数回受けられた場合、手術を受けられた日から14日の間については、手術給付金の金額(手術後集中治療給付金が支払われる場合には、その金額も含みます)の高いいずれか1回の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。

医科診療報酬点数表において手術料が1回のみ算定される手術を外来で複数回受けられた場合のお支払い例

医科診療報酬点数表において手術料が1回のみ算定される手術を外来で複数回受けられた場合のお支払い例

(*)手術を受けられた時点の医科診療報酬点数表が適用されます。
最新の内容については、こちらをご確認ください。

(※7)

  • お支払い対象となる集中治療室管理とは医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により救命救急入院料、特定集中治療室管理料、新生児集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料または広範囲熱傷特定集中治療室管理料が算定されるものをいいます。したがって、ハイケアユニット入院医療管理料および脳卒中ケアユニット入院医療管理料などが算定される場合には、手術後集中治療給付金のお支払い対象となりません。
  • 日本国外で集中治療室管理を受けられた場合は、手術後集中治療給付金のお支払い対象となりません。

(※8)

  • 血液照射は放射線治療料の算定対象となりますが、被保険者が受ける放射線治療ではない(輸血用血液に対して放射線照射を行う)ため、放射線治療給付金のお支払い対象となりません。
  • お支払い対象となる放射線治療を同じ日に2以上受けられた場合は、1つの放射線治療についてのみ放射線治療給付金をお支払いします。
  • 「医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けられた場合でも放射線治療料が1回のみ算定されるものとして定められている放射線治療(*)」を複数回受けられた場合、放射線治療を受けられた日から60日の間については、いずれか1回の放射線治療についてのみ放射線治療給付金をお支払いします。

    (*)放射線治療を受けられた時点の医科診療報酬点数表が適用されます。 最新の内容については、こちらをご確認ください。

必ずご確認ください

ご家族に対する保障(新総合医療特約D「医のいちばん」の場合)