「生命保険料控除制度」改正についてのお知らせ

※ 当社ホームページの生命保険料控除情報は、令和8年6月時点の税制に基づいています。

生命保険料控除額の計算方法

所得税・住民税の所得控除額の計算方法は、それぞれ以下のとおりとなります。

(1)旧制度適用契約のみ加入で所得控除を受ける場合(現行の取り扱い)

手順1 控除枠ごとの年間払込保険料を計算
控除枠ごとの年間払込保険料を合計します。
手順2 旧制度にて控除枠ごとの保険料控除額を計算
以下の「生命保険料控除額計算式」に従って、控除枠ごとの控除額を計算します。
手順3 全体の控除額を計算
  以下の「生命保険料控除額計算式」に従って、控除枠ごとの控除額を計算します。

生命保険料控除額計算式(一般生命保険料控除・個人年金保険料控除共通)

■所得税※所得税の合計適用限度額は10万円です。

横にスワイプできます。

年間正味払込保険料 控除される金額
25,000円以下 全額
25,000円超 50,000円以下 (年間正味払込保険料×1/2)+12,500円
50,000円超 100,000円以下 (年間正味払込保険料×1/4)+25,000円
100,000円超 一律 50,000円

■住民税※住民税の合計適用限度額は7万円です。

横にスワイプできます。

年間正味払込保険料 控除される金額
15,000円以下 全額
15,000円超 40,000円以下 (年間正味払込保険料×1/2)+7,500円
40,000円超 70,000円以下 (年間正味払込保険料×1/4)+17,500円
70,000円超 一律 35,000円

(2)新制度適用契約のみ加入で所得控除を受ける場合

手順1 控除枠ごとの年間払込保険料を計算
控除枠ごとの年間払込保険料を合計します。
手順2 新制度にて控除枠ごとの保険料控除額を計算
以下の「生命保険料控除額計算式」に従って、控除枠ごとの控除額を計算します。
手順3 全体の控除額を計算
  控除枠ごとの控除額を合算して、全体の控除額とします。

生命保険料控除額計算式
(一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除共通)

■所得税※所得税の合計適用限度額は12万円です。

原則、以下のとおりとなります。

横にスワイプできます。

年間正味払込保険料 控除される金額
20,000円以下 全額
20,000円超 40,000円以下 (年間正味払込保険料×1/2)+10,000円
40,000円超 80,000円以下 (年間正味払込保険料×1/4)+20,000円
80,000円超 一律 40,000円

なお、23歳未満の扶養親族を有する場合、一般生命保険料控除枠に限り以下のとおりとなります。

横にスワイプできます。

年間正味払込保険料 控除される金額
30,000円以下 全額
30,000円超 60,000円以下 (年間正味払込保険料×1/2)+15,000円
60,000円超 120,000円以下 (年間正味払込保険料×1/4)+30,000円
120,000円超 一律 60,000円

■住民税※住民税の合計適用限度額は7万円です。

横にスワイプできます。

年間正味払込保険料 控除される金額
12,000円以下 全額
12,000円超 32,000円以下 (年間正味払込保険料×1/2)+6,000円
32,000円超 56,000円以下 (年間正味払込保険料×1/4)+14,000円
56,000円超 一律 28,000円

(3)旧制度適用契約と新制度適用契約の双方に加入で所得控除を受ける場合

控除枠ごとに、つぎのいずれかを選択できますが、選択方法により控除額が異なる場合があります。

(a)旧制度適用契約の控除額の合計のみで控除する。
(b)新制度適用契約の控除額の合計のみで控除する。
(c)旧制度適用契約と新制度適用契約の控除額の合計で控除する。