「生命保険料控除制度」改正についてのお知らせ

生命保険料控除額の計算方法

所得税・住民税の所得控除額の計算方法は、それぞれ以下のとおりとなります。

(1)旧制度適用契約のみ加入で所得控除を受ける場合(現行の取り扱い)

手順1 控除枠ごとの年間払込保険料を計算
控除枠ごとの年間払込保険料を合計します。
手順2 旧制度にて控除枠ごとの保険料控除額を計算
以下の「生命保険料控除額計算式」に従って、控除枠ごとの控除額を計算します。
手順3 全体の控除額を計算
  以下の「生命保険料控除額計算式」に従って、控除枠ごとの控除額を計算します。

生命保険料控除額計算式(一般生命保険料控除・個人年金保険料控除共通)

■所得税

横にスワイプできます。

年間正味払込保険料 控除される金額
25,000円以下 全額
25,000円超 50,000円以下 (年間正味払込保険料×1/2)+12,500円
50,000円超 100,000円以下 (年間正味払込保険料×1/4)+25,000円
100,000円超 一律 50,000円
  • ※所得税の合計適用限度額は10万円です。

■住民税

横にスワイプできます。

年間正味払込保険料 控除される金額
15,000円以下 全額
15,000円超 40,000円以下 (年間正味払込保険料×1/2)+7,500円
40,000円超 70,000円以下 (年間正味払込保険料×1/4)+17,500円
70,000円超 一律 35,000円
  • ※住民税の合計適用限度額は7万円です。

(2)新制度適用契約のみ加入で所得控除を受ける場合

手順1 控除枠ごとの年間払込保険料を計算
控除枠ごとの年間払込保険料を合計します。
手順2 新制度にて控除枠ごとの保険料控除額を計算
以下の「生命保険料控除額計算式」に従って、控除枠ごとの控除額を計算します。
手順3 全体の控除額を計算
  控除枠ごとの控除額を合算して、全体の控除額とします。

生命保険料控除額計算式
(一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除共通)

■所得税

横にスワイプできます。

年間正味払込保険料 控除される金額
20,000円以下 全額
20,000円超 40,000円以下 (年間正味払込保険料×1/2)+10,000円
40,000円超 80,000円以下 (年間正味払込保険料×1/4)+20,000円
80,000円超 一律 40,000円
  • ※所得税の合計適用限度額は12万円です。

■住民税

横にスワイプできます。

年間正味払込保険料 控除される金額
12,000円以下 全額
12,000円超 32,000円以下 (年間正味払込保険料×1/2)+6,000円
32,000円超 56,000円以下 (年間正味払込保険料×1/4)+14,000円
56,000円超 一律 28,000円
  • ※住民税の合計適用限度額は7万円です。

(3)旧制度適用契約と新制度適用契約の双方に加入で所得控除を受ける場合

控除枠ごとに、つぎのいずれかを選択できますが、選択方法により控除額が異なる場合があります。

(a)旧制度適用契約の控除額の合計のみで控除する。
(b)新制度適用契約の控除額の合計のみで控除する。
(c)旧制度適用契約と新制度適用契約の控除額の合計で控除する。

選択要領

手順1 適用制度を分類し控除枠ごとの年間払込保険料を計算
適用制度を確認し、「一般生命保険料」・「介護医療保険料」・「個人年金保険料」の各控除枠ごとに年間払込保険料を合計します。
  • (※)旧制度適用契約のみにご加入の場合、新制度の保険料控除は受けられません。
手順2 適用制度・控除枠ごとの保険料控除額を計算
(1)・(2)の「生命保険料控除額計算式」に従って、制度ごと・控除枠ごとの控除額を計算します。
手順3 控除枠ごとの適用制度を判定
以下のフローにしたがって、控除枠ごとに適用する制度を判定します。
  • ※クリックすると拡大表示します
手順3:控除枠ごとの適用制度を判定
手順4 全体の控除額を計算
  控除枠ごとの控除額を合算して、全体の控除額とします。
(旧制度と新制度を適用する場合、全体の適用限度額は所得税12万円・住民税7万円となります。)