ご留意いただきたい点
第一のつみたて年金に関し、以下の点にご留意ください。
諸費用について
- 直接ご負担いただく費用はありません。
- なお、各単位保険の保証利率は、残存期間5年または10年の国債などの利回りを参考に第一生命が定める予定利率から、予定事業費率を差し引いて設定します。保証利率は、実際の国債などの運用利回りおよび保険契約維持などの事業費が変動しても、保証利率適用期間満了日まで固定されます。
損失発生リスクとその発生理由
- お払い込みいただいた保険料は国債などで運用し、ご解約時などには、当該国債などを市場で売却します。売却時に国債などの債券価格が下落している場合(金利上昇時)に発生する損失、および国債などの売却費用などに相当する額を解約控除としてご負担いただきます。
ただし、以下の場合は除きます。
- (1)60歳前の退職などに伴う他制度への移換
- (2)老齢給付金や障害給付金を一時金、確定年金もしくは終身年金として受取りになる場合
- (3)死亡一時金、脱退一時金を受取りになる場合
- (4)保証利率適用期間満了日の属する月のご解約
- (5)単位保険設定日(更新日)からその翌月末までのご解約
- 解約控除の適用により、解約控除額がそれまでの利息相当分を上回り、結果としてお支払いする金額が元本を下回ることがあります。
- 解約控除額は、「解約時の保険料積立金」をもとに、「保険料払込み時(または更新時)の市場金利水準」と「解約時の市場金利水準」の変化、および「残存保証期間」を勘案して設定した「解約控除率」を使って下記の算式にて算出します。
- 各単位保険の解約控除額=各単位保険の積立金×解約控除率
解約控除が適用される事由でも、市場金利水準などによっては、解約控除額がゼロとなることがあります。なお、解約返戻金は以下の算式で算出されます。
- 各単位保険の解約返戻金=各単位保険の積立金×(100%-解約控除率)
解約控除率<0となる場合には、解約控除率=0%とします。
- 保証期間付終身年金の保証期間中に、受取方法を年金から一時金に変更(死亡による一時金受取を含む)すると、残りの保証期間に対応する年金の現価を受取りいただけますが、すでにお受取り済みの年金額と未受取の年金現価の合計額が元本(年金原資)を下回ることがあります。
契約の取り消しおよび解除について
この保険の加入にあたって詐欺があった場合、当社は加入を取り消すことがあります。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。なお、契約者による契約の全部について詐欺があった場合は契約の全部を取り消すことがあります。
給付金を詐取する目的での事故招致、請求詐欺(未遂を含みます)等、加入の継続を困難とする重大な事由が生じた場合には、当社は、将来に向かってその加入者に関する部分を解除することがあります。この場合のお支払に際しては所定の解約控除が適用されることがあり、支払金額が元本を下回ることがあります。なお、契約者によって同等の事由が生じた場合には、契約の全部を解除することがあります。
契約内容の一部変更について
物価の高騰その他の著しい経済変動などこの契約の締結の際に予見しえない事情の変更または法令等の改正により特に必要と認めた場合には、約款条項の一部を変更することや、保険料、解約返戻金および責任準備金の計算の基礎を変更することがあります。ただし、基本の単位保険に適用されている保証利率は、保証利率適用期間中は引き下げいたしません。ご契約の保険料、解約返戻金および責任準備金の計算の基礎を変更するときは、変更日の2か月前までに契約者にその旨を通知します。
責任準備金等の削減について
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、責任準備金および給付金等の削減など、ご契約にあたってお約束した契約条件が変更されることがあります。
また、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約にあたってお約束した条件が変更されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
(問い合わせ先)生命保険契約者保護機構 電話 03(3286)2820
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
その他のご留意事項
- 当ページは制度運営ご担当者さま向けに作成されたものであり、一般従業員さま(団体構成員さま)への提示を目的としたものではありません。
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(登)C24S7090(2024.9.20)