指定生命保険業務紛争解決機関等について

当社は保険業法第105条の2の規定に基づき指定生命保険業務紛争解決機関である一般社団法人生命保険協会と手続実施基本契約を締結しております。

指定生命保険業務紛争解決機関である一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしています。

【生命保険相談所】
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
電話番号:03-3286-2648
受付時間:9:00~17:00 (月~金曜日、祝日等除く)
※全国各地の「連絡所」においても電話にて相談等をお受けしております。
(連絡所の電話番号は以下ホームページをご覧ください)
http://www.seiho.or.jp/contact/about/list/index.html

生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヶ月を経過しても問題が解決しない場合、生命保険相談所内に設置された裁定審査会(紛争解決手続に係る業務を実施)を利用することが可能です。
詳細な内容は以下ホームページをご覧ください。
http://www.seiho.or.jp/contact/adr/index.html

当社が行なう登録金融機関業務(投資信託の販売)の苦情・紛争の解決について

当社は日本証券業協会に加入しております。
当社が行なう登録金融機関業務(投資信託の販売)に関する苦情・紛争については、日本証券業協会から苦情の解決及び紛争の解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターを利用することが可能です。

【特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター】
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電話番号:0120-64-5005
受付時間:9:00~17:00 (月~金曜日、祝日等除く)
詳細な内容は以下ホームページをご覧ください。
http://www.finmac.or.jp/