日本の生命保険会社は、「FATCA(注1)実施」に関する日米関係官庁間の声明(注2)に基づき、生命保険契約等の取引をする際、お客さまが所定の米国納税義務者であるか否かの確認を行っております。FATCAは米国の法律で、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐことを目的としています。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
以下の場合に、米国納税義務者(米国市民、米国居住者、米国人所有の外国事業体等)(注3)であるか否かをご申告いただきます。
米国納税者番号や米国内国歳入庁への情報提供の同意署名等を、所定の書類にご記入いただきます。
特段の手続きはありません。
保険契約の締結は行いません。
また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することになります。
(注1)FATCAとは
FATCAは米国の税法「Foreign Account Tax Compliance Act(外国口座税務コンプライアンス法)」のことです。頭文字をとって一般的には「FATCA」と表記しています。FATCAは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、お客さまが米国納税義務者であるか確認すること等を求める法律で、2014年7月より対応が開始されました。
(注2)「FATCA(注1)実施」に関する日米関係官庁間の声明とは
詳細については以下の金融庁のホームページ(以下リンク先)をご参照ください。
(注3)米国納税義務者とは
(※)一般的に「当年の米国滞在日数が31日以上」、かつ「直近3年間の米国滞在日数の合計が183日以上」の方をいいます。直近3年間の米国滞在日数の算出方法は、「当年の滞在日数」、「前年の滞在日数の3分の1の日数」および「前々年の滞在日数の6分の1の日数」の合計となります。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。
(※)議決権の総数のうち25%を超える議決権を有する方