2023年度下半期(2023年10月~2024年3月)保険金・給付金のお支払状況について
生命保険協会の統一基準による2023年度下半期実績は、以下の通りです。
2023年度下半期(2023年10月~2024年3月)
- ※ 満期保険金や生存給付金等、支払査定を要しないものは含んでおりません。
- ※ 保険金の「その他」の項目例として、特定疾病保険金、障害保険金、特定状態保険金などがあります。
- ※ 給付金の「その他」の項目例として、保険料相当額給付金、通院給付金、特定損傷給付金などがあります。
- ※ 給付金の「支払事由非該当」の項目について、生命保険協会の統一基準に従い、2018年度より一部集計方法の精緻化を行っています。
【用語のご説明】
詐欺取消詐欺無効 |
告知義務違反の内容が特に重大な場合などには、詐欺による保険契約加入としてご契約を取り消しあるいは無効とするものです。なお、払い込まれた保険料の払い戻しはありません。
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不法取得目的無効 |
保険金などを不法に取得する目的で加入されたと認められた場合には、不法取得目的による保険契約加入としてご契約を無効とするものです。なお、払い込まれた保険料の払い戻しはありません。
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告知義務違反解除 |
保険契約の加入に際して、契約者または被保険者の故意または重大な過失により告知すべき重要な事実の告知がなかった場合、保険契約を解除するものです。なお、解除時点の計算に基づいた返還金がある場合、これをお支払いします。
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重大事由解除 |
保険金などを詐取する目的で事故を起こすなど、保険制度の目的に反するような行為があった場合、保険契約を解除するものです。なお、解除時点の計算に基づいた返還金がある場合、これをお支払いします。
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免責事由該当 |
被保険者の一定期間内の自殺や契約者・被保険者の故意または重大な過失による事故など、約款に定める免責事由に該当する場合に、保険金などのお支払いを行わないものです。
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支払事由非該当 |
手術非該当、責任開始期前発病など、約款に規定するお支払いの要件に該当しないものです。表中の集計値には、生命保険協会統一基準により、「申出や提出書類等のみで事実関係が明確であり、かつ約款解釈の余地がなく、機械チェックや簡単な査定で支払事由を充足しないことを容易に確認できるもの」は含みません。
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半年毎の件数推移
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お支払件数 |
お支払いできなかった件数 |
2021年度 上半期 |
663,522 |
13,110 |
2021年度 下半期 |
737,678 |
13,067 |
2022年度 上半期 |
1,246,427 |
12,342 |
2022年度 下半期 |
1,257,689 |
14,348 |
2023年度 上半期 |
691,756 |
14,699 |
2023年度 下半期 |
682,904 |
13,972 |